パソコンやスマートフォンで閲覧できる
「デジタル通帳」「Web通帳」の利用を促進し
紙の通帳を原則発行しないという動きは
今後加速するのでしょうか
三菱UFJ銀行の紙の通帳原則廃止
三菱UFJ銀行では、2019年6月10日以降、店頭で新規に口座を開設する際、原則として紙の通帳を発行しない方針であることが先週明らかになり、話題をよびました
希望者には従来通り紙の通帳が無料で発行されるそうですが、今後はスマートフォンやパソコンでの閲覧ができるインターネット通帳(デジタル通帳)の利用を促進していくとのこと
三菱UFJ銀行のインターネット通帳(Eco通帳)は、
- スマートフォンやパソコン上で最長25ヵ月分の入出金明細を確認できる
- 別途「お取引推移表」の申込で、最長10年分の入出金明細(PDF形式)を確認できる
など、その機能が強化され、利便性が増しています
通帳記帳や繰越不要といった利便性も感じてもらう一方で、銀行としても、紙の通帳の場合にかかる印紙税(200円)や事務手数料の負担などを抑えるねらいがあります
相続が発生したらどうなるのだろう
ネット専業銀行でなく店舗を有する大手銀行であっても、すでに、インターネットから新規口座開設する場合、紙の通帳は発行されず、自動的にインターネット通帳やWeb通帳を利用することになっている銀行が多くなっています
手数料や預金金利などがお得なネット銀行の利用者自体も増えていますし、若い世代を中心に紙の通帳離れは著しいです
ところで、相続税申告でお目にかかる被相続人は、年配の方が多く、ネットバンク、ネット証券をメインに利用されていたという被相続人の方には今のところお目にかかっていません
しかしながら、今後は、ネット系金融取引(仮想通貨も含めて)の有無やその管理などにも、十分に目を配る必要があります
通帳や金融機関からの郵便物は、資産を把握する大きな手掛かりです
今後、ネットで閲覧する通帳や、銀行からの通知を郵送ではなくネットで確認する「Eco通知」などがメインとなると、資産の把握にも時代に沿った切り口が求められるのは必至です
こんまり流も税理士の立場からは不安
業界ではよく耳にする話ですが、有名な片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんの本には、使用済みの通帳は「さっさと捨てましょう」とあります
気持ちはわからなくはないのですが、税理士の立場からいうと、過去10年分は残しておいていただきたいと思ってしまいます
相続税申告の際には、過去の入出金を確認するために、亡くなった方名義の通帳をお預かりしています
銀行に記録が残っている過去10年分の入出金をみることにしており、銀行に依頼すればその期間の取引履歴を請求することは可能ですが、月ごとや枚数・行数ごとに所定の手数料がかかります
手数料くらいと思う方もおられるかもしれませんが、長い期間になると費用もかさみますし、取り寄せるまでに時間もかかります
機械的に打ち出される取引履歴より、手書きのメモがあるような通帳が残っていると資金移動の大きな手掛かりにもなるのです
***編集後記***
ちなみに、信用金庫の通帳には、印紙税がかかりません
手持ちの信金の通帳にも「印紙税法の規定により非課税」と書かれています
信金のネットバンキングを利用していますが、ネット通帳をすすめられることもなさそうです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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