パートは有給休暇がとれないと思っていませんか
パートでも有給休暇はとれます
雇用者はきちんと付与し
取得しやすい環境を整えましょう
有給休暇は法律で認められている
パートだから、有給休暇は関係ないと思っていませんか。
たとえパートタイマーやアルバイトでも、6か月間継続し、働く日数の8割以上出勤すれば、年次有給休暇を取得できることが法律で決まっています。
パート勤務の方だけでなく、パートを雇っている事業者でさえ、有給休暇については誤った認識が散見します。
これからみていくように、有給休暇の付与条件は法律上決まっているので、それに従って有給休暇を付与し、パートさんも有給休暇が取得できるようにしましょう。
そのためには、有給休暇付与と消滅がわかりやすく管理されていることも大切です。
また、有給休暇があっても取得できないという環境では、勤務している人の不満もたまってしまいますので、取得しやすいような環境を整えましょう。
有給休暇付与の要件
年次有給休暇は、給与を減額することなく休むことが出来る法律で定められた休暇です。
一定期間勤務した従業員には、パートやアルバイトといった雇用形態であっても、有給休暇を与えなくてはなりません。
具体的には、以下の条件をみたす一般従業員(いわゆる正社員)に対しては、10日以上の有給休暇を付与しなければなりません。
- 入社してから6か月継続勤務している
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
その後、さらに1年間継続勤務をするごとに、勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。
この場合も8割以上出勤していることが条件です。
一般従業員(いわゆる正社員)の勤続年数ごとの有給休暇の付与日数は次のとおりです。
※週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の従業員の場合
なお、有給休暇を取得した日の賃金は、通常の労働時間を労働した場合と同じ額を支払うのが最も一般的です。
月給制の労働者であれば、休んだ日の分も減額せずにそのままの月額給与を支払います。
時給制の労働者であれば、その日の所定労働時間分の賃金を支払います。
たとえば、所定労働時間が10時から16時(昼休み1時間・実働5時間)の場合、時給1,000円のパートであれば、1,000円×5時間=5,000円となります。
パートタイマーの有給休暇の付与日数
パートタイマーなど、所定労働日数が少ない労働者についても、年次有給休暇は付与されます。
有給休暇が付与される条件は、正社員と同じ(入社してから6か月継続勤務している・その期間の全労働日の8割以上出勤している)ですが、有給休暇の付与日数は、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されるのが特徴です。
パートタイマーの有給休暇の付与日数
有給休暇の取得はパートにも認められた権利なので、有給休暇取得をお願いしても大丈夫!
有給付与日数や残りの有給日数、聞きにくい賃金のことも、雇用者から話して、雇用者はより良い労働環境をつくるようにしましょう。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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