社会保険のこと生計維持関係を判断する場合の臨時収入の考え方
年金受給者で、加給年金の対象者がいる方は引き続き加給年金をうけるために生計維持関係の確認が年1回行われます生計維持確認届公的年金を現在うけとっていて配偶者や子供などの「加給年金」対象となる方がいる場合には、毎年、年金受給者の誕生月の初めごろ...
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