平成29年4月からスタートした
異動届出書などの提出先のワンストップ化により
異動後の税務署には届出書の提出が不要です
異動届出書等の提出先
異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書などについて、平成29年4月1日以後の納税地の異動等より、以下の届出書等を提出する場合は、異動後の所轄税務署長への提出が不要になっています。
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 個人事業の開業・廃業等届出書(所得税)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 異動届出書(法人税)
- 消費税異動届出書
つまり、平成29年4月1日以後の納税地の異動等については、異動届出書等を作成する場合は、異動前(これまで)の所轄税務署にのみ提出すればよいことになっています。
これを税務行政では、「異動届出書等の提出先のワンストップ化」と呼んでいます。
e-Tax で届出書を提出する場合
この提出先ワンストップ化により、e-Tax で上記の異動届出書等を提出する場合、
- 提出先税務署(必須):〇〇、として異動前の所轄税務署を選択し、その下の
- 追加提出先税務署:----、への入力が不要です。
これまでは「追加提出先税務署」欄で、異動後の所轄税務署を選択していたわけですが、こちらは入力せず、次にスキップしましょう。
「追加提出先税務署」という欄があると、なんとなく埋めなくてはならない気がするもの…
こちらの欄は、平成29年9月以降入力不可とされる予定ですが、それまでは注意が必要です。
ナンセンスは解消される?
納税地の異動届や、給与支払事務所の移転届など同じ内容の書類を、異動前と異動後のそれぞれの税務署に提出するのは日頃疑問に思っていたこと。
おなじ税務行政ですし、納税者番号などで情報の紐づけは簡単にできるはずです。
きっと皆も思っていたであろう、もやもやが税制改正によりひとつ片付いてよかったです。
ワンストップ化だけでなく、平成29年度税制改正における手続の簡素化として、法人設立届出書等の提出時における登記事項証明書の添付省略もあります。
法人設立届出書等について、手続が簡素化されました|お知らせ|国税庁
登記事項証明書の添付省略は、税務署に提出する法人設立届出書などに適用されますが、会社のある都道府県や市町村にも提出する設立届出書は、従来通り登記事項証明書の添付が求められている場合が多いので注意が必要です。
このあたりも足並みが揃うと、もやもやが減りますー
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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