個人の方が不動産を売却したり
不動産を貸している場合には
取引先からマイナンバーの提供を求められることがあります
売主・貸主がマイナンバー提供を求められる場合とは
個人の方が平成29年中に不動産を売却したり、賃貸している場合で、以下の条件に該当するときには、取引先(買主または借主)からマイナンバーの提供を求められます。
なぜマイナンバーを提供するのか
なぜ不動産の買主や借主(取引先)はマイナンバーの提供を求めるのでしょうか?
買主や借主は、所得税法等により、その年の不動産取引について「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」といった法定調書を作成、これらの法定調書に不動産の売主または貸主のマイナンバーを記載することが義務付けられています。
収集したマイナンバーをこれらの法定調書に記載し、翌年の1月31日までに税務署に提出しなければならないのです。
マイナンバーを提供する売主・貸主さんは、マイナンバーを求めている方がその不動産の買主や借主さんであるかをよく確認しましょう。
マイナンバーの収集を外部に委託することは法令で認められているため、取引先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合もあるので注意が必要です。
マイナンバーの提供とともに行う本人確認
マイナンバーの提供を受ける買主・借主は、ただマイナンバーの提供を受けるだけでなく、厳密にいうと、本人確認といって、番号確認と身元確認が義務付けられています。
売主や貸主の方は、本人確認書類として
- 「マイナンバーカード」、または
- 「通知カード」と「運転免許証」などの本人確認書類
を提示する必要があるのです。
サブリースなど不動産賃貸の業態別のマイナンバー取得パターンは、下記のサイトで確認できます。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会:不動産賃貸におけるマイナンバー対応について
売主や貸主への「マイナンバー提供のお願い」といった文例も参考になります。
***編集後記***
我が家の高校三年生は12月生まれ。
クラスメイトの半数以上が選挙権をもっており、高校生のうちに投票できないのが残念そうです。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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