海外勤務により日本国内に住所がないけれど
所得税などの申告が必要な場合には
「納税管理人の届出書」を提出します
届出書の提出先は税金の種類によって異なることがあります
納税管理人の届出書
海外勤務や外国での駐在などにより日本国内に住所などがない場合、又は住所などを有しなくなる場合であっても、所得税などの確定申告書の提出や納税など諸手続きが必要なことがあります
このような場合、その納税者は、日本国内に住所を有する「納税管理人」を定めなくてはなりません
納税管理人は納税者に代わって各種申告書の提出、申請、請求、届出やその他書類の作成や提出、税務署からの書類の受領、国税の納付や還付金の受領など、納税者本人がなすべき国税に関する事項を処理します
日本を出国する納税者は、納税管理人を定めたら、その旨を「納税管理人の届出書」を用いて、その納税者の納税地を所轄する税務署長に届け出ます
すると「納税管理人の届出書」提出後は、所得税などに関する書類は納税者本人ではなく納税管理人の住所に送られます
届出書の提出先
「納税管理人の届出書」の提出先は、納税地を所轄する税務署長です
ここでいう納税地は、納税管理人を選定することとなった国税についての納税義務者本人の納税地であって、納税管理人の納税地ではありません。
所得税であれば、納税地は、つぎのような順番で判断します
① 国内に住所はなくなったが、国内で行う事業に係る事務所等がある:その事務所等の所在地
② ①以外で、これまで納税地とされていた住所に親族等が引き続き居住している場合:その納税地とされていた住所等
③ ①②以外で、国内にある不動産などの貸付けにより対価を受ける場合:その不動産の所在地
④ ①から③により納税地を定められていたが、そのいずれにも該当しないこととなった場合:その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
⑤ ①から④以外で、所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求などの行為をする場合:その納税者が納税地として選択した場所
⑥ ①から⑤いずれにも該当しない場合:麹町税務署の管轄区域内の場所
多くの場合、①から③の場所が、納税地となるでしょう
一方、相続税であれば、「納税管理人届出書」の提出先は、相続税の申告書を提出する税務署となります
なぜなら、相続税の納税地は、亡くなった方の死亡時の住所地であり、相続税の申告書の提出先は、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署であるからです
所得税と同様、納税地は、納税管理人を選定することとなった国税についての納税義務者本人の納税地でああるため、納税管理人の納税地ではないことにご注意ください
帰国したときには解任届を
海外駐在を終え、日本に帰国した際には、納税管理人の解任の届出が必要です
納税管理人の届出と同様で、納税地を所轄する税務署長に対し、納税管理人を解任した人(帰国した納税義務者)が「納税管理人の解任届出書」を提出します
納税管理人を解任した後は、税務署からの書類や連絡は、納税義務者本人に届くようになります
***編集後記***
子ども部屋の壁紙を貼り替えるDIYが楽しかったので、週末、トイレの天井の壁紙貼り替えに挑戦したところ、大苦戦!
途中で壁紙は破れるし、壁紙の糊が髪の毛について見たことのない姿になるわ…
天井の貼り替えは、業者さんにお願いしましょう(でも、コーキングなどで何とかしました)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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