高等学校等就学支援金の支給額の判定に用いる地方住民税の情報は
前年中の所得に基づくものが毎年6月ごろに確定します
勤務先から受け取る住民税通知書があれば
就学支援金の対象になるかどうかをザックリと判定することができます
高等学校等就学支援金とは
高等学校等就学支援金は、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です
世帯所得や通う学校により、支給の有無や金額が異なりますが、その額は、公立高校で月額9,900円(年額118,800円)で、支給対象となれば、国公立高校は授業料負担が実質0円になります
私立高校の場合、授業料と就学支援金との差額は、保護者が負担することになりますが、2020年度からは私立高校に通う生徒については、就学支援金の支給上限額が全国の私立高校の平均授業料を勘案した水準(私立高校(全日制)で396,000円)まで引き上げられ、支援がさらに充実しました
高等学校等就学支援金の対象になるかどうかの確認方法
高等学校等就学支援金の支給額を判断するための収入状況の確認は、高校入学後、毎年度行われます
判定に用いる、前年中の所得に基づく「地方住民税の情報」が、毎年6月ごろに確定することから、入学したばかりの高校1年生は4月と7月の2回、高校2,3年生については7月に、最新の情報を基に支給額を判定することになります
2020年4~6月分までと2020年7月以降分では、支給の判定方法が変更となり、
2020(令和2)年7月支給分以降は、
[市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額]が304,200円未満
で判定します
これまでの判定基準であった「道府県民税所得割額・市町村民税所得割額」であれば、
- 5~6月ごろに勤務先から配布される「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」
- 6月ごろにお住まいの市区町村から届く「市町村民税・都道府県民税納税通知書」
- 市区町村の窓口で発行をうける「(非)課税証明書」
があれば、その額を確認することができました
ところが、2020(令和2)年7月支給分以降から、新たに判定基準となった「市町村民税の課税標準額」「市町村民税の調整控除の額」は、上記の書類にも記載されていない場合があります
こうした場合には、マイナポータルを利用して「市町村民税の課税標準額」や「市町村民税の調整控除の額」を確認するよう周知がなされています
*市区町村によっては、課税証明書に「市町村民税の課税標準額」「市町村民税の調整控除の額」の記載があったり、「高等学校等就学支援金に係る課税証明書の補足様式」の交付に対応している自治体もあるようですので、まずはお住まいの自治体に確認をしてみましょう
勤務先から受け取る住民税通知書を利用した確認方法
2020年7月以降の高等学校等就学支援金の対象となるかどうかは、世帯の
「市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除額」
を計算することが必要です
普及率16.8%(2020年6月1日現在)のマイナンバーカードを持っている方はまだ少なく、そのなかでマイナポータルを利用している方はさらに限定されるでしょう
課税証明書を取得しても、市町村によっては「市町村民税の所得割の課税標準額」「市町村民税の調整控除額」が記載されないこともあるということです
そこで、5~6月ごろに勤務先から配布される「市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額通知書」という、向こう1年間の住民税額をお知らせする書類をつかって、支援の対象となるか、ザックリと判定してみる方法をご紹介します
住民税の書類は、お住まいの自治体によってフォームや記載事項が異なることから、記載場所が異なっていたり、見つからなかったりすることもあるかもしれませんが、その場合はキーワードとなる言葉から該当する数字を探してみましょう
まず、令和2年7月分以降の高等学校等就学支援金の対象となるかどうかは、「令和2年度」とかいてある「市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額通知書」を利用して判定します
「市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額通知書(自治体によって書類名が異なることもある)」に「令和2年度」と書いてあることを確認しましょう
つぎに、この書類のなかで、「課税標準」とかいてある箇所を探します
「市町村民税の課税標準額 」というのは、「課税標準」にある数字です
「課税標準」には、内訳があり「総所得」「山林所得」「分離短期譲渡」「分離長期譲渡」「株式等の譲渡」「上場株式等の配当等」「先物取引」で構成されていますが、配当収入や株式や土地建物の売買がなければ、「総所得」にしか数字がはいっていません
たとえば、この「課税標準」欄の「総所得」が、5,000,000円となっている場合、
「市町村民税の課税標準額× 6%」は、5,000,000円×6%=300,000円と計算できます
つぎに「市町村民税の調整控除額」を見つけてみましょう
見本では、「市町村民税の調整控除額」は、住民税の額を計算する「税額」という箇所の「市民税」のなかの「税額控除額」のなかに含まれる数字です
税 額 → 市民税 → 税額控除額
住民税の「税額控除」には、「調整控除」だけでなく、「寄附金税額控除」「住宅借入金等税額控除」などがあります
サラリーマンの方が勤務先から受け取る「市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額通知書」には、この税額控除の内訳が書いていないことがあり、その場合には、ここで必要な「調整控除額」を直接しることができません
ふるさと納税をして「寄附金税額控除」を受けている方は、この「税額控除額」欄に1,500円でない数字がはいっています
ただ、多くの方は「市町村民税の調整控除額」は1,500円です
したがって、
「市町村民税の課税標準額」が5,000,000円の先ほどの例であれば、
5,000,000円×6%=300,000円→「市町村民税の課税標準額の6%」
300,000円ー1,500円=298,500円となり、
304,200円未満という高等学校等就学支援金の基準額(118,800円)支給の対象となると試算ができます
***Something NEW***
gBizIDプライムアカウントの登録完了
某自治体の地図情報システム
旅の手帖 2020年7月号
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら