確定申告書などに要していた押印について
実印と印鑑証明書を必要としない税務関係書類に関しては
今後、押印が不要となります
国税関係の書類が押印不要に
国税関係書類については、法律で、提出者等の押印が規定されています
たとえば、所得税の確定申告書には、この通り押印欄があります
ところが、最近では、政府全体として、不要な押印は廃止するという方向で検討がすすめられています
国税関係手続きにおける押印についても、納税者の利便性向上の観点から、押印についての見直しがなされました
その結果、2020年12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」により、税務関係書類の押印の見直しについて、以下の方針が国税庁から示されました
税務署窓口における押印の取扱いについて
2020年12月21日 国税庁ホームページ 新着情報 より
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。
ざっくりまとめると、実印と印鑑証明書を必要としない税務関係書類については、今後、押印が不要になります
2021年4月1日以後に提出する税務関係書類からということですが、それ以前でも、押印がなくても税務署窓口などであらためて求められることはありません
地方税についても押印不要となります
提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類についても、押印不要となります
地方税関係書類というのは、直近であれば、1月末が申告期限である償却資産税の申告書や給与支払報告書(総括表など)、3月15日が提出期限の住民税申告書といった地方自治体の税務課などへ提出する書類です
国税と違い、地方税関係書類について今回の改正が適用されるのは、2021年4月1日以後に提出されるものからとなりますので、留意が必要です
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