2021年4月1日以降、税務署へ提出する申告書や届出書は
提出者等の押印が不要になっています
書類に押印欄がまだあっても一部を除き押印不要です
実質的には2020年12月から押印不要に
税務署へ提出される申告書や届出書(税務関係書類)は、電子申告されるものを除き、ごく最近まで提出者等の押印が必要でした
ところが「令和3年度税制改正」より、押印義務が見直され、2021年4月1日以降、ごく一部の書類(後述します)を除いて、押印不要となりました
改正の趣旨を踏まえ、押印不要となる税務関係書類については、
2021年4月1日の施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする
と、2020年12月21日に公表されたことから、実際には、その旨がアナウンスされた日以降から押印不要で扱うことができるとされていました
とはいえ、2021年1月以降提出する「令和2年分の所得税確定申告書」には納税者の押印欄がバッチリありましたし、2020年に配られた年末調整関係の用紙には従来通り押印をしていた方が大多数と思われます
押印が必要なケース
税務署へ提出する税務関係書類で2021年4月1日以降も押印が必要とされている書類は次の通りです
- 「納税保証書」「抵当権設定登記承諾書」等、担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
- 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
多くの相続で関係するのは、上記2.でしょう
配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例などの相続税・贈与税の特例の適用を受ける際に財産の取得状況を証する書類として「遺産分割協議書」等の写し(コピー)を添付する必要があります
その際には、遺産分割協議書等に相続人すべての押印(実印)が押してあること、そして押印した相続人すべての印鑑証明書の添付が必要となります
期限後申告の場合など
税務署窓口で配布している申告書や国税庁ホームページに掲載されている申告書等は、順次、押印欄の無い様式に更新されました
押印欄の無い様式に更新された後でも、押印欄のある様式のものが手元にある場合は、引き続き使用することができ、その場合でもやはり押印は不要となります
たとえば、期限後申告などで過去の年分の申告書を作成する場合には、押印欄があるので気になるかもしれません
しかし、税務署への提出自体が2021年4月1日以降(実質的には2020年12月21日以降)であれば納税者や提出者の押印を求められることはありません
なお、押印が不要の税務書類について、任意で押印することは可能ですが、押印の有無によって効力に影響が生じることはありません
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