小規模企業共済や経営セーフティ共済の手続きには
書類への記入だけでなく各種押印が必須でしたが
脱ハンコの流れにより
2022年4月1日からは認印等の押印が廃止されます
小規模企業共済/経営セーフティ共済とは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度で、掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、掛金の納付機関に応じた貸付限度額の範囲内で、万一の時に事業資金等を借入することができる、小規模企業経営者のための<退職金制度>です
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の加入対象者は、会社または個人の事業者などです
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、掛金は税務上損金または必要経費に算入、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることが可能な「もしも」に備える共済制度です
加入や解約の手続きはアナログです
小規模企業の経営者や、個人事業主に人気の「小規模企業共済」や「経営セーフティ共済」ですが、加入や加入後の手続きには、書類の記入や押印、さらには関係する数々の添付書類の提出が求められます
共済制度の加入者たる条件に合致しているかの審査や、掛金の引き落としのための預貯金口座振替手続きが関係すると、書類手続きの簡略化やデジタル化は簡単ではないのでしょう
しかし、脱ハンコの流れもあり、まずは、2022年4月1日から提出書類への認印等の押印が廃止されることになりました
加入や解約の手続きを行う委託機関についても、一部の様式で確認印の押印が廃止されます
廃止対象となる押印
2022年4月1日より廃止対象となる押印はつぎの通りです
- 加入申込者及び契約者による認印の押印
- 印鑑証明の添付を求めない手続き様式での実印の押印
- 「所在地・名称・代表者名・取扱担当者名」等の記載がある箇所への委託機関確認印の押印
たとえば、小規模企業共済であれば、
- 小規模企業共済契約申込書
- 掛金月額変更申込書
- 届出事項変更申出書
- 一括納付申請書
- 掛金掛止め申出書
- 退職所得申告書
といった書類(様式)が今回の押印廃止と関係します
中小機構HP内「具体的なはんこレス対象箇所(小規模企業共済の主要様式分)」より
押印欄がなくなった新様式の書類の配布は、旧様式の在庫がなくなり次第行われる予定です
したがって、押印廃止の対象となる各様式等でも、いまはまだ従来の様式の書類が提示/配布されています
書類上は「印」欄の表示は残されたままですが、2022年4月1日以降に中小機構に到着したものについては、押印廃止が適用されることになっています
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