日本経済新聞2023年8月19日朝刊
マネーのまなび「
親を扶養した場合の税控除
日本経済新聞2023年8月19日朝刊
マネーのまなび「
年齢や「同居」かどうかで変わる扶養控除額
所得税や住民税の計算上、納税者の控除対象扶養親族となるのは、
以下のすべてに該当する方です
- 納税者本人と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人などをのぞく)であること
- 年末時点での年齢が16歳以上であること
- その年の合計所得金額が48万円以下であること
ここまでは「同居」であるかどうかは関係なく、「生計を一」にしているかどうかが要件です
たとえ、遠く離れて暮らしていても、
生活費や学資、療養費等の送金が常に行われている場合は「生計を一」にしていると取り扱います
控除対象扶養親族に該当する場合、
さらに、年齢や「同居」しているかどうかによって実際にうけられる「扶養控除額」が異なります
所得税の扶養控除額は、以下の通りです
- 年齢19歳以上23歳未満…63万円(特定扶養親族)
- 年齢70歳以上、かつ、「同居老親等」に該当…58万円(同居老親等)
- 年齢70歳以上、かつ、「同居老親等」に非該当…48万円(老人扶養親族)
年齢が上記のいずれにも該当しない場合、
一般の控除対象扶養親族に該当し、扶養控除額は38万円となります
なお、年齢はいずれも年末時点で判断し、
1年の途中で亡くなった場合は死亡日の年齢で判定します
「老人扶養親族」と「同居老親等」の違い
老人扶養親族(年齢70歳以上)のうち、
納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、
納税者又はその配偶者と普段同居している人を「同居老親等」といいます
「生計が同じ」かつ「同居」している父母・祖父母のみが「同居老親等」に該当します
一緒に暮らしていて「同居老親等」に該当していた父母や祖父母が
介護老人福祉施設(いわゆる老人ホーム)に入居した場合は、
同居しているとはいえず「老人扶養親族」に該当することになります(年末時点で判定)
一方、病気治療のため病院に入院している場合は、
もともと同居していて、その他の要件を満たしているときは、
引き続き同居しているものとして「同居老親等」として取り扱います
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