医療費控除がかわったの?と質問をうけることが多くなりました
とくに明細書の添付が必要になったことに戸惑いの声がありますが
平成29年分から平成31年分までの確定申告については
これまで通り医療費の領収書の添付又は提示によることもできます
医療費控除のなにが変わったの?
平成29年分の確定申告について
「重要なお知らせ」として「医療費控除が変わります」というアナウンスが目立ちます
医療費控除の主な変更内容は、下記のふたつです
- 医療費控除の提出書類の簡略化
- セルフメディケーション税制の創設
このうち、「医療費控除の提出書類の簡略化」とは、
「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となった代わりに、
「医療費控除の明細書」の提出が必要となったことが大きな改正点です
ただし、医療費の領収書の提出が不要となったとはいえ、明細書の記入内容の確認のため、領収書は自宅等で原則5年間保存する必要があります
医療費控除の明細書とは
領収書の提出が不要になったと聞いて、ラクになったなと思った方もいらっしゃるかもしれません
ただし、医療費控除をうけるためには「医療費控除の明細書」を作成して提出する必要があると聞くと、「その明細書」ってなに??と不安になりますよね
平成29年分の確定申告から医療費控除を受けるために必要となる「医療費控除の明細書」とは、こちら
税務署で配布されていますし、国税庁のホームページなどからダウンロードできます
明細書の様式と具体的な記載例は、「医療費控除の明細書」の様式と記載例(PDF)にてご確認ください
明細書は必ず添付しなくてはならない?
それでは、「医療費控除の明細書」はこれから必ず添付しなくてはならないのでしょうか?
写真のように⦅「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。⦆、とあると、平成29年分の確定申告から必ず明細書の添付するものだと思いますよね
しかし、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付せず、これまで通り、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます
平成31年分までという期限付きとはいえ、これまで通りの領収書を添付する方法で医療費控除をうけたいという場合には、それでも大丈夫です!
***編集後記***
今日は鏡開き、お正月が終わったのを実感しました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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