専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

改元と年の表記について~読み替え・令和元年・令和1年

改元して約1か月が経とうとしています

新元号への移行に伴い

各種様式が順次更新されています

この1か月、書類の提出などで改元を意識する機会が何度かありました

スポンサーリンク

税金関係は読み替えOK

令和になってすぐに国税庁から発表された「新元号に関するお知らせ」によると、

国税庁ホームページや申告書等の各種様式は順次更新してまいりますが、当面の間、国税庁ホームページや申告書等の各種様式に「平成」や「平成32年」と表記されている場合等には、適宜、「令和」や「令和2年」などと読み替えていただきますようお願い申し上げます。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。

ということで、

国税関係の申告書や申請書・届出書などの「平成」表記は、「令和」に読み替えられ、納税者が平成表記の日付で提出しても有効なものとして取り扱われることが明記されています

 

改元が行われた今月は、自動車税などの納税通知書や、税務署や都道府県税事務所などに備え付けてある書類はまだ「平成」表記のものが中心です

しかしながら、国税庁ホームページ上でダウンロードできる申請書や届出書やe-Tax などは、すでに「令和」表記へと変更がすすんでいます

これから提出する書類を「令和」表記に統一したい、ということでしたら、国税庁ホームページや e-Tax を利用してみるとよいでしょう

 

開業/会社設立freeeなど自動作成機能の対応状況

開業した個人事業主が提出する「個人事業の開業届出書」「所得税の青色申告承認申請書」、法人を設立したら提出する「法人設立届書」「青色申告の承認申請書」なども、国税庁ホームページで公開されているものは、すでに「令和」表記対応になっています

 

ところが、今月それぞれ一度ずつ利用した「開業freee」「会社設立freee」で作成できた書類は、すべて「平成」表記が一部残るものでした(5月中下旬にそれぞれ利用・現在では令和表記されているものもあります)

開業freee」とは、インストール不要で、個人事業主の開業に必要な「開業届」「青色申告承認申請書」などの書類を無料で一括作成できるウェブ上のサービスです

平成31年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。 」でも「令和元年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。」でも、同じことではあるのですが、令和開業の方であれば、「令和」表記がしっくりきますね

 

また、「会社設立freee」は、「開業freee」の法人版で、必要事項を入力していくだけで、会社設立に必要な定款の作成から登記申請書・法人設立届出書などの各書類を自動で作成するものです

こちらも、5月中旬に利用したところ、会社設立freee の画面上で選択する年月日は西暦表示なながら、自動作成される書類の一部が「平成」表記(平成31年5月〇日)で、少々違和感がありました

*投稿日現在あらためて自動作成される書類をみたところ令和表記に変わっていました*

 

おまけ・登記における元号表記など

最後に、登記関係の元号表記についても、覚書しておきます

登記申請等における年の表記について」によると、登記申請における元号表記はつぎの通りです

登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」,本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
また,登記申請書に添付する書面(例えば,契約書,協議書,議事録,委任状等)については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので,登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。

※  本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはなく,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。また,初年について,「令和元年」と記載して申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において,補正を求めることはありません。

 

 

また、「登記簿における年の表記について」によると、「元年」と「1年」が混在していることがわかります

不動産登記・商業/法人登記等

  • 登記簿における年の表記は、原則として「令和1年」と表記
  • 登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として「令和元年」と表記

成年後見登記

  • 証明日付及び登記事項に関する日付は「令和元年」と表記

動産譲渡登記及び債権譲渡登記

  • 証明日付及び登記事項に関する日付は「令和1年」と表記

 

***編集後記***

個人事業の開業届などの生年月日欄にもうすでに「令和」が加わっていて微笑ましい

令和生まれの方の開業をお手伝いする機会に遭遇するのは何年後だろう


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら