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子どもの国民年金保険料を支払った場合

生計を同じくする子どもの国民年金保険料を

親が支払った場合

その支払った金額を

親の社会保険料控除の対象とできます

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子どもの国民年金保険料を肩代わり

たとえ学生であっても、日本国内に住んでいると20歳になれば国民年金の被保険者となります

20歳になると、厚生年金保険加入者や共済組合加入者、又はその配偶者に扶養されている人を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要になります

国民年金第1号の加入手続きは、お住いの市区町村役場で行います

国民年金第1号被保険者となると、毎月、その保険料を納めなくてはなりません

 

まだ学生で収入がないなどの理由で、20歳になったお子さんの国民年金保険料を親が払った場合、支払った親は家族の国民年金保険料も社会保険料控除の対象とすることができます

生計を一にする親族の国民年金保険料であれば、支払った人の所得控除として申告することが認められているためです

 

どんな場合に親の社会保険料控除の対象とできるか

子どもの国民年金保険料を親が支払った場合に、親の社会保険料控除の対象とすることが出来るのは、子の実質的な生活費を親が負担しているような場合です

このように、実質的に親が生活費や学費、療養費を負担しているようなケースを「生計を一にする」といいます

生計を一にする」とは、具体的にいうと、学生であれば、無収入か、収入があってもアルバイト程度で実質的な生活費を親が負担している場合が該当します

なお、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません

遠く離れた学校に通っている、転勤で実家から通えなくなったなどの理由で別居している場合でも、休みには帰省して生活をともにしているケースや、常に生活費、学費、療養費等の送金が行われているケースは「生計を一にする」ものとして取り扱われます

 

年末調整や確定申告で控除を忘れない

このように「生計を一にする」家族分の国民年金保険料を支払っている場合には、家族の国民年金保険料も社会保険料控除対象になるので、控除を受けるのを忘れないようにしましょう

サラリーマンであれば年末調整により、社会保険料控除をうけることができます

その場合には、その年に支払った国民年金保険料の合計額を年末調整の時期に配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に記載し、加入者あてに郵送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付します

 

なお、「生計を一」にしていた子どもが一年の途中で、就職や引越、結婚により生計が別になったような場合でも、引き続き親がその子の国民年金保険料を支払っているときは、親の社会保険料控除の対象と出来るのでしょうか?

 

答えは、国民年金保険料を支払った時点で「生計を一」にしていた期間分の国民年金保険料のみ親自身の社会保険料控除の対象とできます

就職や結婚などにより生計が一でなくなった期間に支払った国民年金保険料は対象とできませんので注意しましょう

 

 

***編集後記***

プレミアムフライデーが1周年だそうですね

平日のみ直売を行っている「鎌倉ビール」の工場では、プレミアムフライデーに「Buy 2 get 1 free」を先月から行っています
「ビールを2本買うとビールをもう1本プレゼント」
「サイダーを2本買うとサイダーをもう1本プレゼント」……とくにビールは結構おトク!

新商品・イベント情報|鎌倉ビール公式ホームページ


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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