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iPhone を使ったマイナポータル利用がスタート

マイナンバーカードを利用した

国民一人ひとりのポータルサイト「マイナポータル」が

iPhone(7以降)からも利用可能になりました

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パソコン/Andoroid からiPhone へ

マイナポータルとは、国民一人ひとりのポータルサイトで、オンライン申請や子育て等に関する手続の検索のほか、利用者登録・ログインを行うことで、自己情報の確認・やりとり履歴の確認などのサービスを利用できるものです

マイナポータルのログインには、ICチップが埋め込まれたマイナンバーカードが必要です

これまで、マイナポータルの利用者登録・ログイン、オンライン申請における電子署名等は、パソコンか、Androidのスマートフォン(83機種/2019年10月1日現在)からに限られていました

利用者の多い、iPhoneではログインできないことがマイナポータルの利用がひろがらない一因といわれていましたが、2019年11月5日より、iPhone(7以降)でも専用アプリを通じてカードを読み取り、マイナポータルにログインすることができるようになっています

*マイナンバーカードの読み取り機能を活用した各種行政手続きのオンライン申請については、2019年10月21日以降、iPhone(7以降)でも対応しています

 

専用アプリをインストール

iPhone(7以降)を利用してマイナポータルにログインするためには、専用アプリをインストールしましょう(iOS13.1以上をインストールしている必要があります)

マイナポータル」で検索すれば見つかります

 

ところで、アプリをインストールすれば、アプリ上でマイナポータルにスマホでログインできるのかと思いきや、現時点(2019年11月6日)では、マイナンバーカードの上にiPhoneの上部を置くことでカード読み取りはできても、その先にはすすめず、アプリ上のみでログインを完了することはできませんでした(アプリのレビューも同様のコメントが多いようです)

 

そこで、従来からある「PC画面に表示された2次元バーコード読取」方式を試してみました

まずは、パソコン画面上に表れる2次元バーコードを、iPhone マイナンバーアプリの「2次元バーコード読取」をひらいて読み取ります

マイナポータルログインのための2次元バーコード表示はこちらから

読み取った後に表示されるiPhone の画面では、利用者証明用電子証明書のパスワードを入力します

その後、iPhone上部をマイナンバーカード中央に置き、マイナンバーカードを読み取ります

読み取りが完了すれば、ログイン認証に成功しています

パソコンのブラウザを確認すると、ようやくマイナポータルにログインできました

 

今回は、パソコンとスマホの二人三脚でのマイナポータルへのログインでしたが、「マイナポータルにスマホでログイン」も時間をおいて試してみようと思います

 

e-Taxを使った確定申告など外部サイトとの連携機能も

マイナポータルへのログインが容易になると、ユーザーは自分の個人情報を確認するだけでなく、e-Taxを使った確定申告など外部サイトとの連携機能もより身近に感じることができます

マイナポータル」の「メインメニュー」のうち「もっとつながる」では、マイナポータルとつなげることができるウェブサイトの一覧をみることができます

現在つなげることができるウェブサイトは、

  • 国税電子申告・納税システム(e-Tax)
  • ねんきんネット
  • 総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite
  • MyPost(日本郵便)など

マイナポータルとe-Taxをつなげて、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすることにどんな利点があるかというと、これまで入力していただいていたe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力することなく、e-Taxにログインし、メッセージボックスの情報を確認できるほか、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続が利用できるそうです

ただ、マイナポータル経由でe-Taxにログインした場合でも、確定申告書等作成コーナーを利用して作成した申告書をe-Taxにより提出する際には、従来どおりe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力する必要があります

 

***編集後記***

ICカードリードライタもパソコンもあるのに、マイナポータルのログイン・利用者登録は試す気がしませんでしたが、アプリなら、試してみようという気持ちに‥

必要なのは、iPhone、マイナンバーカードだけではありません

利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)も必要です!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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