昨秋、大いに話題となったマイナンバー
2015年10月から通知カードの郵送が始まり、その頃が一番騒がれていたような気がします
学校からの配布物 児童、生徒も学んでいます
マイナンバーの記載について延期が決まっているもの
マイナンバー、いつから使うの?
一足早く
国税分野の所得税でいえば、平成28年分の所得税確定申告書から、納税者のマイナンバーを記載して提出します。所得税の確定申告期限でいえば、平成29年2月16日から3月15日までの確定申告書からマイナンバー記載です。
法人税の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度の申告書から法人番号を記載することになっています。例えば、12月決算法人(事業年度1/1~12/31)でしたら、申告期限が平成29年2月28日の法人税申告書から対象となります。
相続税では、平成28年1月1日以降の相続に係る相続税の申告書からマイナンバーの記載が始まります。
相続税の申告期限は、相続開始後(なくなった後)10か月。
たとえば、平成28年1月1日に亡くなった方の相続税の申告期限は平成28年11月1日です。
今年中に提出する申告書でも、対象となる一例です。
ソフトもこのようにマイナンバー欄が追加されています。
(注)この記事を執筆後、国税庁から「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」が発表され(平成28年9月30日)、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることされました(相続人の個人番号は従来通り記載です)。
こちらもご参考に→ 相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要に
今後、マイナンバー欄を追加した書面が加速度的に広まります。
マイナンバー通知カードをしまいこんでいる方は、収納先を確認してみましょう。
※※※おまけ※※※ 1年の途中で亡くなった方で、所得税の確定申告が必要な場合に相続人がする申告を準確定申告といいます。平成 28 年分準確定申告については、マイナンバー記載が既に必要となっています。ソフト等もまだ対応していないため、平成27年分の確定申告書の余白などにマイナンバーを記載するよう国税庁のホームページに記載例が載っています。
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