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2018年からの銀行へのマイナンバー届出

2018年1月から

預貯金口座のお客さまの情報とマイナンバーを

紐付けて管理することが銀行に義務付けられます

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銀行口座を開設するときに必要なもの

今さらながら、銀行口座を開設するときに必要なものってなにでしょう?

店頭で口座を開設する場合、

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 入金する現金

を求められることがほとんどです

 

これに加えて、2018年1月からはじまる預貯金口座付番に対応するため、新たに普通預金口座を開設する場合でも、来年以降はマイナンバーの届出への協力が求められるようになります

 

マイナンバー提示が必要な取引は限られていた

2016年1月に開始したマイナンバー制度に伴い、金融機関から国税当局に提出する法定調書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが、法令により義務づけられました

このため、2016年1月以降に個人が下記の取引をする場合は、金融機関へマイナンバーの提示が求められるようになりました(すでに口座を持っている方は3年間の猶予あり)

  • 投資信託、公共債など証券取引全般
  • 外国送金(支払い・受取り)など
  • マル優、マル特
  • 財形貯蓄(住宅・年金)
  • 信託取引(金銭信託など)
  • 教育資金等の贈与税非課税制度など

逆にいうと、上記の取引を伴わない預貯金口座であれば、これまではマイナンバーの届出は必要がなかったのですが、2018年1月からはじまる預貯金口座付番に対応するため、今後は、単なる預金(普通・定期・当座預金など)取引でも、マイナンバーの届出が求められるようになります

つまり、投資信託等の取引を伴わない口座を新たにひらく方も、通常の預貯金口座を既にお持ちの方も、2018年以降はマイナンバーの届出への協力が求められるようになるのです

 

口座開設時のマイナンバーの届出は後日でも大丈夫

ところで、2018年からスタートする預貯金口座付番に伴い、預貯金口座を開設する時点で、必ずマイナンバーの届出が必要になるのでしょうか?

「マイナンバーの届出にご協力ください」というリーフレットによると、「後日のお届けでも構いません。」とあります

マイナンバー周知リーフレット

 

2018年1月以降、金融機関には預貯金口座をマイナンバーと紐づけて管理する義務が課せられますが、預金者にはマイナンバーを提示する法律上の義務はないとされています

ただし、2018年以降、3年間の提示状況をみて必要な措置を講じることになっているので、提示状況によっては義務化につながる可能性があります

 

すでに、証券会社は2016年1月以降、新しく口座を開く人はマイナンバーの提示が必要ですし、保険会社も2016年1月以降の一定額以上の保険金や年金などの支払いの際にはマイナンバーの申告を求めています

すこし遅れてはじまる銀行等へのマイナンバー届出は、該当となる預貯金口座が10億口座以上あるといわれていることから難儀が予想されますけれど、協力を求めやすい新規口座開設時にはマイナンバーの届出の説明はかなり言われそうですね

 

***編集後記***

クリスマスイブは近くの教会へ

歴史ある建物にパイプオルガン、いつでもウェルカムな教会に心があたたまります


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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