引越しをきかっけに
マイナンバーカードをつくろうと思う方はいませんか
新しい住所の証明にも使えます
引っ越した場合のマイナンバーカードの申請方法
通常、マイナンバーカードの申請は、郵便、パソコン、スマホ、まちなかの証明用写真機の4つの方法から選択できます
ところが、引っ越した場合、これら4つの方法のうち、QRコードを利用したスマホ、まちなかの証明用写真機からの交付申請ができなくなります
つまり、引越し後は、郵便か、パソコン又はスマホ(転居の際に市区町村から発行される交付申請書に記載された申請書ID入力による)による交付申請に限られてしまうというわけです
さらに、市区町村によっては、申請書IDが記載されていない手書き用の申請書が交付される場合があり、その際は「郵便」による申請のみとなります
引越後の郵便による申請は2通りあります
「郵便」による申請といっても、以前の住所宛てに「通知カード」と一緒に届いていた「個人番号カード交付申請書」(通知カードの下部)は使用できなくなります
このため、引越し後に「郵便」による申請を行う場合は、
- 転入・転居手続きの際に市区町村の窓口で渡される新しい交付申請書
- マイナンバーカード総合サイトからダウンロードした「手書用の交付申請書」
のいずれかを使用して手続きを行うことになります
「通知カード」と一緒に届いていた「個人番号カード交付申請書」(通知カードの下部)が使用できなくなる、というのは、どういうことでしょうか?
マイナンバー制度開始後の引越しでは、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードの住所変更手続きも必要になっています
具体的にいうと、転出届(市外への引越し)や転居届(市内での引越し)を届け出る場合には、原則的に、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードを一緒に届け出ることになっています
そして、転出届又は転居届とともにマイナンバー通知カードを市区町村に提出した場合には、「通知カード」下部の「個人番号カード交付申請書」は切り離され、新しい住所が裏書された「通知カード」のみが手元に戻ります
新しい住所の裏書とは、運転免許証の住所変更時の裏書と似ていて、「日付、新しい住所、転出(又は転居)」という情報が通知カードの裏面のスペースに記されます
さらに、新しい住所が裏書された通知カードとは別に、マイナンバーカードを交付申請するための新しい交付申請書もその場で発行される場合があります
この新しい交付申請書が発行された場合、申請書IDという23桁の数字が記されており、こちらを用いてパソコン又はスマホでのマイナンバーカードの交付申請を行うこともできます
新しい交付申請書での申請がおススメ
引越し後に「郵便」による申請を行う場合は、
- 転入・転居手続きの際に市区町村の窓口で渡される新しい交付申請書
- マイナンバーカード総合サイトからダウンロードした「手書用の交付申請書」
の2種類あると前記しましたが、どちらがよいのでしょうか?
申請書IDという23桁の数字がすぐに発行されればよいのですが、市区町村によっては、申請書IDが記載されていない手書き用の交付申請書が交付される場合があると聞いていたので、念のため「手書用の交付申請書」をダウンロードして、記入していきました
しかし、マイナンバー通知カードを市区町村の窓口に提出すると、鎌倉市の場合は、比較的すぐに新しい交付申請書を発行してもらうことが出来ました
窓口の方に伺ったところ、手書用の交付申請書より、23桁の申請書IDが載った新しい交付申請書を利用して交付申請したほうが早いとのこと(考えてみれば、23桁の申請書IDがすぐに発行されるとわかっていたら、パソコンによる交付申請も選択できたのですが)
そこで、市町村発行の新しい交付申請書により郵送でマイナンバーカードの交付申請をしました場合、一体どれくらいでマイナンバーカードが発行されるのかは改めてレポートします
***編集後記***
引越し後にマイナンバーカードをつくる大きな理由は、運転免許証の表面による住所確認ができなくなるからです
身分証明として便利な運転免許証ですが、表面裏面みてもらったり、コピーするのはちょっと面倒なので
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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