引越しをして住所変更があった個人事業主に必要な届け出とは?
税務署関係の手続きまでは、引っ越し会社の手続きリストに載っていません!
引っ越しにまつわる手続きはたくさん!
引越しの際に必要な手続きはたくさんあります。
引越し会社のホームページをみると、引越しが決まったら、すぐにすることから始まり、10日前、1週間前、前日までにすること、そして引越し当日にすること、その後は引越し後1~2週間ですること、がそれぞれまとめられていて、こうしたリストをみながら、進めていくのが効率的で安心です。
役所関係の手続きとしては、住民票、国民健康保険、運転免許証の住所変更、自動車の登録変更、郵便局関係などがすぐに思いつきますが、税務署関係でも必要な手続きがあります。
全員に必要でないため、引越しリストから漏れがちですが、確定申告をしている個人事業主の方は、「納税地の異動に関する届出書」の提出が必要です。
「納税地の異動に関する届出書」とは
正式には「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」といいます。
転居等により「納税地」に異動があった場合の手続きで、提出期限は設けられていませんが、「納税地」の異動があったら遅れずに提出するようにいわれています。
この届出書は税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。
異動前(住所変更前)の納税地、異動後(住所変更後)の納税地などを記入して提出します。
以前は、異動前の納税地の税務署と異動後の納税地の税務署の両方の税務署に提出しなければなりませんでしたが、平成29年4月1日以後の提出では、異動前の納税地の税務署にだけ提出すればよいようになりました(異動後の所轄税務署への提出が不要に!)。
なお、所得税だけを申告している場合は、一番上の届出書の名前の「消費税」に二重線を引いておけば大丈夫です。
また、現住所に変更はないけれど、住所とは違う場所に事務所や店舗をもった場合には、事務所や店舗の所在地を納税地にすることもできます。その場合は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」(略称;変更届)を提出します。
その他、給与支払いを行っている個人事業主の場合、「給与支払い事務所棟の開設・移転・廃止届出書」を移転の日から1か月以内に提出することも必要です。
振替納税をしていた場合は再度手続きが必要です
個人事業主の所得税と消費税の納付は、振替納税が便利です。
振替納税とは、あらかじめ納期限までに手続きをすることで、所得税や消費税を預貯金口座から自動振替により納付できる制度です。
手続きとは、所得税なら3月15日、消費税なら3月31日という納付期限までに、口座振替依頼書を納税地の税務署又は預貯金先の金融機関に提出するというもの。
一度提出すれば、翌年以降も所得税や消費税の納付を口座振替ですますことができます(ただし、申告期限までに申告書を提出した場合に限ります)。
所得税や消費税の振替納税をこれまで利用していた場合、引越しなどで納税地の税務署が変更になると、新たな移転先の納税地においても再び振替納税の手続きを行う必要があります。
振替納税に必要な口座振替依頼書は税務署又は国税庁のホームページで入手することが可能です。写真は、税務署においていあるハガキ大のものです。
面倒ではありますが、確定申告書の提出先税務署が変更となった場合は、振替納税も確定申告期限までに再度手続きをしましょう。
引越しの際の手続きはたくさんありますが、確定申告時期に慌てることのないよう、今年引越しをした方は必要な手続きがもれてないか振り返ってみてください。
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