雑所得は、他の所得とは損益通算が行えませんが、
雑所得内部での通算は可能です
雑所得とは
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます
たとえば、公的年金や個人年金、副業の所得、作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などが該当します
令和2年分の確定申告書から、雑所得の金額は、つぎの3つの区分で構成されるようになっています
- 公的年金等
- 業務に係るもの
- その他(上記1,2以外のもの)
「公的年金等」は、国民年金、厚生年金、確定給付/確定拠出企業年金、一定の外国年金などの所得が該当します
「業務に係るもの」というのは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます
作家以外の人が受け取る原稿料や講演料、印税、ネットオークションなどを利用した個人取引、シェアリングエコノミーや食料品の配達などの副収入による所得などが該当するでしょう
「その他」は、生命保険の年金(個人年金保険)や暗号資産の譲渡、還付加算金などによる所得をいいます
雑所得の計算方法
雑所得の金額は、つぎの1~3を合計したものとなります
- 公的年金等の雑所得
収入金額 -公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得 - 業務に係る雑所得
総収入金額-必要経費=業務に係る雑所得 - その他の雑所得
総収入金額-必要経費=その他の雑所得
内部通算ができるケース
雑所得は、他の所得とは損益通算が行えません
しかし、雑所得内部での通算は可能です
公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められているため、公的年金等の雑所得(上記1)がマイナスになることはありません
ところが、業務に係る雑所得(上記2)、その他の雑所得(上記3)では、かかった経費が収入金額(売上)より多く、赤字になる場合もあります
たとえば、その他の雑所得とされる家庭用太陽光発電設備による余剰電力の売電で赤字となってしまった一方で、公的年金等の雑所得がある場合には、雑所得内部で通算(内部通算)され、結果的に課税される所得が抑えられるケースがあります
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