空前の人手不足で労働需給が逼迫するなか
2017年度も最低賃金があがります
神奈川は現行の930円より956円へ引上げられる予定です
最低賃金とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(労働者を雇っている人)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金とは、働いている産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されます。
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
もし地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い決定します。
とくに、地域別最低賃金については、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地域最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
なお、平成28年度地域別最低賃金額はこちらをご参考に。
各都道府県の最低賃金引き上げ額の目安
2017年7月下旬に開催された、厚生労働省の第49回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されています。
平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について|報道発表資料|厚生労働省
これは、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示するものです。
ポイントは、以下の2点。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は25円(昨年度は24円) で、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった 平成14年度以降で最高額となる引上げであること。
全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると昨年度同様3.0%にも相当すること。
神奈川の場合
地元・神奈川でいえば、2017年8月7日に、神奈川地方最低賃金審議会が、2017年度の県内の最低賃金について、現行額より26円引き上げて時給956円に改定するよう神奈川労働局長に答申しました。
これが決定されると、9月1日の官報に公示され、10月1日以降に最低賃金が変更される予定です。
東京都も、神奈川県と同じAランクですので、現行より26円引き上げですと、958円に改定される予定です。
最低賃金の引き上げは、雇用主である中小企業や個人事業主に大きな影響を与えます。
これ以上、人件費があがるのは…という場合、長い目でみると、業務見直しや外注化などを検討してみる必要がありそうです。
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