2016年度の最低賃金の改定額が出そろいました
人手不足を背景に、引き上げ額は軒並み上昇
パートやアルバイトを雇っている場合の注意点を考えてみました
最低賃金とは
最低賃金とは、企業が従業員に最低限支払わなければならない賃金のことです。雇用情勢や景気を反映し、毎年10月に改定されることが多いです。
法律で義務付けられており、違反した企業には罰則があります。働く人すべてに適用されるため、とくに、時給で働くパートなどの非正規労働者の賃金に大きな影響を与えます。
2016年度の都道府県別最低賃金の改定額が出そろい、厚生労働省から昨日発表がありました。人口減により都市圏だけでなく地方でも人手不足は深刻で、1時間当たり21~25円の引き上げが2016年10月以降に予定されています。
目立つ地域間格差の問題
最低賃金のうち、地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
都道府県別に定められた、この地域別の最低の時給が最も高いのは東京都の932円。最も低い沖縄県などの714円との差は218円あります。地方の最低賃金が低いと、所得の低い層が増えて、人口の流出に歯止めがかからなくなるのが心配です。
また、同じ東京都でも、都心と郊外ではアルバイトの応募状況も大きく異なることでしょう。都道府県という区切りでの最低賃金の設定にも疑問を感じます。
注意すべきこと
最低賃金の引き上げは、今年10月1日から中旬までに順次行われます。
パートやアルバイトを雇っている会社では、以下の点に注意が必要です。
①新しい最低賃金は、発効日(都道府県によって異なる)以降の勤務について適用されること
②最低賃金はパート、アルバイトなどの雇用形態の違い、年齢の違いによる区別なく適用されること
③最低賃金をクリアしているかどうかを判断するときの給料には、通勤交通費、家族手当等の手当、残業代、ボーナスなどは含まないこと
④最低賃金は時給で表示されますが、月給や年俸制による給与にも適用されること
最低賃金以上の給料を支払わないと、最低賃金法違反となり、企業に罰金が課せられます。
人手不足とはいえ、小さな会社や個人のお店などでは最低賃金での雇用も珍しくありません。
従業員から指摘されることがないよう、会社側が賃金の引き上げを忘れていた、などといったことのないよう、注意しておきたいものです。
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