2020年度の最低賃金について
各都道府県の答申がではじめています
神奈川県は1円引き上げの1,012円に
東京都は1,013円で現行のまま据え置かれる方向です
最低賃金の決まり方
最低賃金制度は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金額の最低限を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されるものです
2019年10月より施行された2019年度の最低賃金では東京都1,013円、神奈川県1,011円と、千円を超え、大きな話題となりました
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています
具体的には、まず、毎年7月末に、厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表されます
この中央最低賃金審議会から示される「引上げ額の目安」を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、8月下旬までに都道府県労働局長により決定されます
2020年度の最低賃金
2020年は、新型コロナウイルスの影響の広がりもあり、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会では、2020年度の最低賃金について「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」という内容の答申がありました
最低賃金の引上げ額の目安が示されなかったのは、11年ぶりのことです
前年度(2019年度)の最低賃金の全国平均901円を据え置くことを認めたともいえる内容であり、「最低賃金を引き上げるかどうか」は各都道府県の判断に委ねられたといえます
このため、各都道府県の地方最低賃金審議会での判断に注目が集まっていました
神奈川県は1円引き上げ、1,012円へ
神奈川県内の最低賃金を決める「神奈川地方最低賃金審議会」は、2020年度の県内の最低賃金について、現行の1,011円から1円引き上げて時給1,012円に改定することを答申しました
例年通りであれば、改正後の神奈川県最低賃金は、2020年10月1日から発効します
一方、東京都の最低賃金は、事業の継続性や雇用の維持を優先し、現行の1,013円に据え置かれる見込みです
全国的にみると、1~2円の「引き上げ」となる県が多いようですので、雇用主は、改定される金額の確認と遵守が必要です
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