2019年度も最低賃金があがります
神奈川は現行の983円より1,011円へ引上げられる予定です
最低賃金制度と現在の最低賃金
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(労働者を雇っている人)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です
最低賃金には、
- 地域別最低賃金
- 特定最低賃金の2種類があります
地域別最低賃金とは、働いている産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されます
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます
もし地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い決定します。
とくに、地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地域最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます
平成30年度(2018年度)地域別最低賃金額はこちらでご覧になれます
各都道府県の最低賃金引き上げ額の目安
2019年7月30日に開催された、厚生労働省の第54回中央最低賃金審議会では、今年度(令和元年度)の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました
令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について|報道発表資料|厚生労働省
これは、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、今年度の最低賃金の引上げ額の目安を提示するものです
2019年度の各都道府県の最低賃金引き上げ額の目安はつぎの通りです
2019年度引上げ額の全国加重平均は27円で、このような「目安制度」が昭和53年度に始まって以降で最高額です
引上げ額の目安は、ここ数年20円を超えていて、早いペースで時給があがっています
神奈川は1,011円へ
今年度(令和元年度)の地域別最低賃金額改定の目安が公表されたことにより、今後は都道府県の地域最低賃金審議会の答申をうけて、都道府県ごとの最低賃金(地域別最低賃金)の改正が決定されていく予定です
地元・神奈川であれば、現行の最低賃金が983円ですので、神奈川県が該当する「引上げ額の目安」28円引き上げると、1,011円に改正される予定です
例年通りであれば、改正後の神奈川県最低賃金は、2019年10月1日から発効します
東京都の最低賃金であれば、神奈川県と同じAランクですので、現行の985円より28円引上げで、1,013円になる予定です
最低賃金の引き上げは、雇用主である中小企業や個人事業主に大きな影響を与えます
2019年は、消費税増税とも重なりますし、いまから対策が必要です
***編集後記***
最低賃金1,000円超えは、少し前のニュースで話題になりました
神奈川でも、東京に近い川崎横浜と、それ以外とは経済雇用環境も異なるので地域別最低賃金という枠組みも課題がありますよね
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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