「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は
重複して適用できず
どちらかを選択しなくてはなりません
試算できるサイトもあります
選択適用とは有利不利を考える必要があるということ
通常の医療費控除(従来からある医療費控除)とセルフメディケーション税制(平成29年スタート)は「選択適用」のため、重複して適用することはできません
選択適用とは、どちらの控除を受けるかを申告する方が自ら選択する必要があるということ
医療費も、ドラッグストアで買ったセルフメディケーション税制対象商品も、それぞれ一定額以上ある場合には、どちらの制度を選択したほうが有利かを考慮して確定申告します
セルフメディケーション税制は、平成29年にスタートしたばかり
もし両制度が選択できる状況でしたら、それぞれの減税額をシミュレーションして納得のもと確定申告しましょう
減税額の目安を計算
とはいえ、減税額の計算なんて難しそう、という方へ
年収や課税所得額、医療費の額、セルフメディケーション税制対象医薬品購入額等を入力することで、実際の減税額の目安を算出できるサイトがあります
ひとつは、日本一般用医薬品連合会が提供するもの
こちらは課税所得額、従来の医療費控除対象の金額、セルフメディケーション税制対象医薬品の年間購入額を、所定のフォームに入力すると、減税額(所得税と個人住民税)の目安を計算して知らせてくれます
もうひとつは、国税庁ホームページの平成29年分確定申告特集ページにおける「重要なお知らせ」のうち「医療費控除が変わります」内の「医療費控除による減税額の試算はこちら」コーナーです
国税庁が提供する、こちらのコーナーでは、
- 平成29年分の給与収入金額
- 控除の対象となる配偶者の有無
- 控除の対象となる16歳以上の扶養親族の人数
- 年間医療費額(5.セルフメディケーション税制対象医薬品の購入額を含む)
- セルフメディケーション税制対象医薬品の購入額
を入力すると、通常の医療費控除による減税額と、セルフメディケーション税制での減税額(所得税)を概算で計算します
試算に関する注意点
日本一般用医薬品連合会によるシミュレーションも、国税庁の確定申告特集ページでの試算も、計算された減税額等は、あくまでも概算です
実際の減税額等は、他の所得や所得控除の金額等によって異なるため目安として考えましょう
また、源泉徴収税額が0円の場合は、試算したところ減税額に金額があったとしても、還付される金額はありません
それぞれの試算サイトの相違点は以下の通りです
- 年収でなく「課税所得額」を入力します
- 所得税だけでなく個人住民税の節税額も算出してその合計額を減税額として計算します
一方、国税庁の確定申告特集ページでの試算は、
- 給与収入金額を使用して減税額を計算します
- 算出される減税額は所得税のみです(サラリーマン向き)
繰り返しになりますが、あくまでも、試算サイトで算出された減税額は概算です
なお、従来の医療費控除を選択した場合でも、セルフメディケーション税制対象医薬品の購入額を医療費の中に含めることができますので(制度上は従来の医療費控除かセルフメディケーション税制かどちらかを選択するけれども、医療費控除額としてセルフメディケーション部分の金額を含めることが出来る)、薬局等での市販薬購入のレシートや領収書は保管しておきましょう!
***編集後記***
税務署で見た「申告書作成会場の昨年の混雑状況」というカレンダー
「やや混雑」「混雑」「激混」「超激混」の4段階で構成されていました
ちなみに「超激混」は3月12日(昨年は月曜日)と、3月15日でしたが、スゴイ表現です!
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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