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相続土地国庫帰属制度が創設されます

所有者の不明な土地が発生することを予防するための方策として

土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が

2023年に創設されます

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相続土地国庫帰属制度とは

土地を相続したものの、その土地が遠く地方にある場合などに

その所有権を手放したいと思うケースが増えてきています

 

これは、現行の民法では、必要な財産だけを相続して、

一部の不要な財産を放棄するということが認められていないためでもあります

 

望まずして取得した土地所有者の負担感は増すばかりで

その結果、土地の管理の不全化が顕在してきたことから

所有者が不明な土地の発生を予防するための方策として

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合には

土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が

創設されることになりました

 

2023年4月27日からスタートします

 

申請できるひとなど

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、

相続又は相続人に対する遺贈(相続等)によって土地を取得した人です

 

相続等以外の原因(売買など)により土地を取得した方や

相続等により土地を取得することができない法人は利用できません

 

相続等により土地の共有持分を取得した場合でも

共有者の全員が共同して申請を行うことによって

この制度を活用することができます

 

なお、相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日にスタートしますが、

それ以前に相続等によって取得した土地(何十年も前に相続した土地)も

この制度の対象となります

 

手続きの流れと費用

相続土地国庫帰属制度を利用するための手続きは、

つぎのような流れとなります

  1. 承認申請(申請先は、土地を管轄する法務局等を予定)
  2. 法務局担当官による書面審査・実地調査
  3. 法務大臣による承認
  4. 申請者が負担金を納付
  5. 国庫帰属

 

承認申請書の提出の際には、

審査手数料(具体的な金額は現在検討中)を納める必要があります

 

また、所有する土地の国庫帰属が承認された場合には、

10年分の土地管理費用相当額を「負担金」という形で納める必要があります

 

この負担金の額は、

土地の地目、面積、周辺環境等の実情に応じた

標準的な管理費用を考慮して算出することになっていますが、

具体的な金額はまだ確定していません

 

パブリックコメントの際に公表された政令案によると

原則20万円としつつ、

宅地・田畑・山林は、面積に応じて負担金が変動する算定例が挙げられています

相続土地国庫帰属制度の負担金

 

***Something NEW***

特別展 長野ヒデ子の世界

日本赤十字社神奈川県支部への寄附

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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