所有者のわからない土地が増えていることから
不動産の相続登記の申請の義務化など
土地の相続に関する新しいルールが作られました
相続登記とは
土地や建物といった不動産の登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請します
この登記申請のことを一般的には「不動産の名義変更手続き」といいます
所有権移転登記には各種原因(相続、贈与、売買等)がありますが、土地や建物の不動産の所有者が亡くなったときに、その土地や建物の名義を、亡くなった方から引き継ぐ方(相続人)へ変更する手続きのことを「相続登記」とよびます
相続登記の申請が義務化されます
これまで、相続による不動産の名義変更は義務化されておらず、任意でした
名義変更の申請をしなくても、すぐには問題が生じないことがおおかったため、相続した土地をすぐに売却する予定がない場合などには、相続登記の手続きを行わないケースがみられました
しかしながら、相続登記をしなかったり、登記簿上の住所等の変更登記が行われないことにより、所有者が不明な土地がおおく発生しています
そこで、不動産登記の制度が見直され、相続登記の申請が2024年4月1日から義務化されることになりました
住所等の変更登記の申請も、2026年4月までに義務化される予定です
【後日追記】住所等の変更登記申請は、2026年4月1日から義務化されることが決まりました
相続登記の義務化の対象となるのは
相続登記が義務化されると、相続により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります
遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります
たとえば、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象にはなりませんが、正当な理由がないのに、相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります
相続登記の義務化は、2024年4月1日の施行日より前に相続があった場合についても適用されます
したがって、相続登記や住所等の変更登記がされずに放置されている土地も義務化の対象になり、下記1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります
- 相続登記の義務化の施行日(2024年4月1日)
- 相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
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Hanako特別編集 鎌倉びいきが教える鎌倉の答え。
ホボクリム
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