専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

相続税申告書を自分でつくるには

相続税の申告書

難しそうで税理士に任せる方が大多数だと思います

自分で相続税の申告書を作成してみたい方は

どうしたらよいでしょうか

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税務署に行く

相続税の基礎控除引下げにより、相続税のことで悩まれている方が以前より増えています。

以前は、相続や相続税を心配する方は地主や会社経営者など資産家の方でした。

ところが、平成27年の相続税基礎控除の引下げにより相続税の課税対象者が広がっています

 

相続税の申告について悩んでいる方や自分でできないかと思う方は、一度、税務署にいくことをすすめます。

申告のための具体的な計算方法などについて、税務署での面接による個別相談を希望する場合は、事前予約制となっているので、あらかじめ税務署に電話で面接日時をご予約します。

相談までいかなくても、まずは資料だけ頂いて、ご自身で資料をみてみるのもよいでしょう。

 

税務署の受付で「相続税申告書の一式をください」といえば、申告書とその手引きなどが入った大きな封筒をもらうことができます。

相続税申告書を実際に提出する税務署は、亡くなられた方の最期の住所地の税務署ですが、資料はどちらの税務署で受け取っても内容はほとんど一緒です。

相続税を実際に納めるときに必要な「納付書」は、亡くなられた方の最期の住所地の税務署名がはいった納付書でなくてはなりませんが、それは申告書が出来上がってから用意しても間に合います。

 

ご自分で相続税の申告書を作成してみたい方は、まずは税務署で資料一式をもらって、目を通してみましょう。

そのうえで、税務署で相談をご希望なら、相談日を予約してみましょう。

 

電話での相談をご希望なら、電話相談センターもあります。

電話相談センターは、最寄りの税務署に電話をすると、自動音声により案内があるため、「1」を選択。相談内容に応じて選択する番号「3」(相続税の場合)を選択すると繋がります。

 

最寄りの税務署の探し方は、こちらをご参考に。

税務署の検索がラクになりました
転居した場合など 確定申告書をどこの税務署に提出すればよいのか わからないことがあります そんなときに便利な検索機能が加わりました 所轄税務署とは 確定申告のパンフレットをみていると、 …住所地等の所轄税務署に送付する。 … 住所地等の所轄

 

本で学ぶ

相続税の申告書をご自身で作成してみたい方向けに書かれた本は多く出回っていません。

数少ない一般の方向けの本として、ご紹介するのは、平田久美子税理士著の「相続税相談所」(中央経済社)

多くの方が対象となる「小規模宅地等の特例」の事例などをベースに、簡単な相続税申告書の書き方を一通り説明しています。

とくに巻末の第2編は、「相続税の申告書を書いてみよう」は吹き出し風の解説も多く、参考になると思います。

 

 

インターネットで調べる

インターネットにより検索でも色々な情報を集めることが出来ます。最も手軽な方法ですが、正しい情報ばかりではありません。

専門的すぎるというご意見もあるでしょうが、最も信頼のおけるサイトは国税庁ホームページです。

相続税|タックスアンサーの該当する部分を箇所を読むのも良し、相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集も参考になります。

 

なお、税務署から届く相続税申告のお尋ねについては、こちらをご参考に。

税務署から相続税の案内が届くのは相続開始から半年後
平成27年より相続税の基礎控除がさがったことで 課税対象となる方が増えました 「相続税の申告案内」や「相続税の周知文」が 税務署から届くのは相続開始から約半年後です 「ご案内」と「お知らせ」の2種類 相続税の課税が見込まれる方に対して、税務

 

また、相続税がかかるかどうか気になる方は「相続税の申告要否判定コーナー」も便利です。

相続税の申告要否判定コーナーの追加機能
国税庁ホームページに設けられている 「相続税の申告要否判定コーナー」 「住所・氏名等の入力」画面が追加され 「相続税の申告要否検討表」を提出する際に便利です 相続税の申告要否判定コーナーとは 相続税の申告要否判定コーナーは、国税庁のホームペ

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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