不動産登記をうける場合の
登録免許税の軽減措置は
適用期限が延長されました
登録免許税とは
登録免許税って、あまり耳にしませんよね。
登録免許税とは、一定の登記等をうける場合に課される国の税金をいいます。
この「登記等」には、不動産などの登記、法人設立の登記のほか、登録、特許、免許、許可なども該当します。
登録にかかる税金の一例をあげると、税理士となり税理士業務を行うためには、税理士名簿に登録を受けなければなりません。この税理士名簿の登録を受けるためには、登録免許税(6万円)の納付が必要です。
一般の方に最も身近な登録免許税は、土地や建物など不動産の登記を受ける場合の登録免許税でしょう。
不動産登記における登録免許税には、通常よりも低く税率が設定される軽減措置があります。
軽減税率が適用される住宅用家屋の登記
平成29年度税制改正により、軽減税率の適用期限が延長されました。
住宅用家屋に関して、平成32年3月31日までの間にうける以下の登記については、通常よりも税率をひくく設定する措置が設けられています。
なお、登録免許税の税率は、他の税金と異なり、1000分の20のように千分率で定められています。
ふだん百分率が多いので、1000分の1.5などと書いてあると、???ですよね。
1000分の1.5は、0.15%です。
不動産登記の際の課税標準に用いられる「不動産の価額」は、
固定資産課税台帳の登録価格が使用されています。
登録免許税は、この固定資産課税台帳の登録価格に税率をかけて求めます。
不動産は何百万、何千万するものが多いため、
たとえ税率が1%であったとしても、何万円、何十万円となりますから、
百分率より細かい千分率が採られています。
土地の売買による所有権移転登記の軽減税率は2年延長
住宅用家屋だけでなく、土地の売買による所有権移転登記にも、軽減税率があります。
軽減税率は、個人または法人が、平成31年3月31日までの間にうける登記に適用されます。
住宅用家屋の軽減税率を受けられるのが個人に限定されていたのに対し、
土地の売買による所有権移転登記は法人も受けることができます。
また、軽減税率の延長期間についても、
住宅用家屋の軽減税率が平成32年3月末まで適用されるのに対し、
土地の売買による所有権移転登記の軽減税率は平成31年3月末まで、
と異なりますので、注意が必要です。
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