今年マイホームを購入して住み替えをした方
いわゆるローン控除をうけるためには確定申告が必要です
ローン控除初年度は確定申告を
住宅ローン等を利用してマイホームを購入し、住み替えをした場合「住宅借入金等特別控除」という、その方の所得税を減らす効果のある「控除」をうけることができる場合があります。
平成28年分の所得税について、この控除をうけるためには、平成29年2月16日から3月15日までのあいだに確定申告をすることが必要です。
控除を受けることができる金額は、平成28年のあいだに住み始めた場合、住宅ローンの年末残高(最高4,000万円)の1%(最高40万円)。
例えば、年末現在で2,500万円のローンが残っている場合は、その年の所得税の額を25万円減らす効果があります。
住宅の床面積が50平米以上であること、住宅ローンの期間が10年以上であること、住宅を取得してから半年以内に入居し、引き続き年末現在も住んでいることなど、色々と細かい条件もありますが、控除の対象となる場合、必ずうけたい制度です。
確定申告の際に必要な書類
ローン控除をうけるためには、所得税の確定申告が必要です。
この確定申告の際に提出しなければならない書類があります。
一度にそろえるのはたいへんなので、下記を参照に今から意識してそろえておきましょう。
①土地・建物の登記事項証明書(原本)
②建築請負契約書(新築)又は売買契約書(中古)の写し
③住宅取得のためのローンの年末残高証明書
④源泉徴収票(サラリーマンの場合)
すでに新居に住み始めている場合、①は今すぐ取得できますし、②は既にお手元にあるはず。
③のローンの年末残高証明書は借入をしている銀行に申し込んでおくと、郵送してくれます。
④の源泉徴収票は、職場で例年通りに年末調整をして、年末(遅いと1月)には通常手に入ります。源泉徴収票は、原本の提出が必要なので、大切に保管しておきましょう。
なお、e-Taxなどの電子申告の場合、これらの書類のうち源泉徴収票のみ提出を省略できます。
逆にいうと、源泉徴収票以外の添付書類は提出が省略できず、税務署に持参又は郵送する必要があるため、e-Taxのメリットがあまり感じられません。
上記の①から④の書類とともに、その年分の確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書という税務署にある書類を記入して提出します(写真は平成27年分のものです)
確定申告が初めての方など、慣れない方は、確定申告書等の記入は税理士に頼むとよいでしょう。税理士に頼んだ場合でも、①から④の書類は必要です。
なお、従来はローン控除の申告手続きの際に、住民票の写しが必要でしたが、マイナンバー制度の導入により、原則として住民票の写しの添付が必要ないことに平成28年分の申告より変更しています。
翌年以降は年末調整でローン控除がうけられます
ローン控除をうける最初の年は確定申告が必要ですが、翌年以降は確定申告の必要はなく、年末調整でローン控除がうけられます。
2年目以降、年末調整でローン控除をうけるためには、
①最初の年の確定申告の際、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の左下「控除証明書の要否」欄に〇をつける
②後日、税務署から郵送される「控除証明書」を保管しておく(10年分が綴られている)
③年末調整の際に、該当年の「控除証明書」とローンの年末残高証明書を一緒に提出する
ことが必要です。
住宅取得のためのローンの年末における借入残高証明書は、初年度の確定申告の際に、翌年以降も年末になると郵送してもらえるように手続きをしておくとよいでしょう。
初年度のみハードルが高いローン控除ですが、翌年以降は簡単です。
2年目以降は税務署から郵送された「控除証明書」をなくさないようにすることが大切です!
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