2024年4月1日より相続登記等の不動産登記の申請において
法定相続情報番号を記載することで
「法定相続情報一覧図の写し」の添付を省略できるようになりました
相続登記の申請義務化がスタート
2024年4月1日より
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、
相続開始から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました
2024年4月1日より前に開始した相続によって
不動産を取得した場合であっても、
相続登記をまだしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、
2027年3月31日までに(2024年4月1日から3年以内)相続登記をする必要があります
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、
10万円以下の過料の対象となります
法定相続情報一覧図と相続登記
法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて
亡くなった方(被相続人)の相続関係を法務局登記官が証明した公的な証明書です
法定相続情報一覧図の申請や交付は、2017年5月からスタートしました
「法定相続情報一覧図の写し」を法務局で交付してもらうと(無料)、
戸除籍謄本等の原本を提出することなく、
相続登記のみならず、複数の相続手続きを並行して行うことができることもあり、
「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるシーンは着実に広がっています
相続登記で使える「法定相続情報番号」
相続登記の申請義務化に伴い
法定相続情報一覧図を利用する場合には
2024年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に
法定相続情報番号(〇〇〇〇-○○-○○○○○)を記載することで
「法定相続情報一覧図の写し」の添付を省略できるようになりました
法定相続情報番号とは、
「法定相続情報一覧図の写し」の右上部分に記載される、
法定相続情報を識別するための番号をいいます
また「法定相続情報一覧図の写し」に法定相続人の住所が記載されている場合、
法定相続情報番号を記載することで
相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます
「法定相続情報一覧図の写し」は、たいていはA4サイズ1枚の書類ですが、
番号記載だけで済めば、ペーパーレスにも貢献できます
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