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どうなる?教育資金の一括贈与に係る非課税制度

30歳未満の孫などへ教育資金を贈与した場合

受贈者1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」は

開始から7年余り経ち、今後の動きが注目されます

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今のところ、2021年3月31日まで

子や孫などに対する1,500万円までの教育資金の贈与が非課税となる「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度は、贈与された財産を教育目的に限定して利用するのであれば、一括で多くの贈与を行うことができる制度です

この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこに資金を預けることで子や孫が教育資金として払い出しをうけることが可能となります

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度は、2013年4月1日にスタートし、当初は2019年3月31日で終了する予定でした

ところが、2018年12月に「2年延長」されることが決まり、2021年3月31日まで利用できるようになりました(口座開設だけでなく、追加の預け入れも2021年3月31日まで)

とはいえ、2021年3月31日までといえば、あと半年あまり

再度延長される可能性もなきにしもあらずですが、利用を考えている方であれば、はやめに具体的な検討をしておく時期です

 

口座開設に手数料がかかるケースも

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与者である祖父母等が「信託銀行」と教育資金贈与信託を、又は、受贈者である孫等が「銀行」と教育資金管理契約を締結しなければなりません

ほとんどの信託銀行や銀行は、教育資金贈与信託/管理契約に関して管理手数料等を設定しておらず、「手数料無料」が一般的です

ところが、最近、三井住友銀行が2021年1月4日以降に教育資金管理契約(口座開設)する場合、新規契約手数料の対象となることを公表しました

現在の契約に対して新たに手数料が発生することはなく、同一贈与者が同一受贈者に追加贈与する場合にも手数料は発生しない、ということですが、制度自体の終了を見据えての決定であるのか少々気になるところです

なお、新規契約手数料は三井住友銀行のホームページには具体的な記載がありませんが、同行へ問い合わせたところ、「<まなぶ想い>(教育資金贈与非課税口)」で22,000円(消費税込み)とのことです(「<はぐくむ想い>(結婚・子育て資金贈与非課税口)」は11,000円(消費税込み))

 

領収書等の提出がアプリでも

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度をはじめることを決めたら、つぎは、利用する金融機関選びに頭を悩ませるかもしれません

前述した手数料だけではなく、次の点を考慮するとよいでしょう

 

ひとつは、教育資金の信託口座や預金口座からの払出請求の方法です

信託口座や預金口座にある教育資金は、贈与をうける子や孫から教育資金に関する費用の領収書等と各銀行所定の払出請求書を提出することで払出しをうけることができます

教育資金に関する領収書の提出に関して、最近では、スマートフォンアプリのカメラを用いて領収書を撮影して支払内容を入力、そのまま送信すれば手続きが完了するという仕組みを取り入れている金融機関があります

こうした仕組みがあれば、撮影した領収書を送信するだけなので、銀行窓口へいく必要も、郵送をする必要もありませんし、コピーも不要で、原本が手元に残るという安心感もあります

もうひとつは、信託口座や預金口座にある教育資金を引き出す方法として、「支払前請求」に対応している金融機関であるかどうかという点です

支払前請求」が可能であれば、学費等教育資金の支払先をあらかじめ銀行に申告して払い出しを受けることができるので、立替の負担なく、教育機関への納入を済ませることができます

逆に「支払後請求」となると、教育機関に支払った後、その領収書を銀行等に提出して、払い出しをうけます

この「支払後請求」では、教育機関への支払いを一時的に立替えるようなかたちになるため、まとまった金額を一度に支払わなければならないケースもでてくるでしょう

したがって、金融機関選びでは「支払前請求」という選択の可否についても考慮すべき重要な事項です

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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