遺言の利用を促進し
相続をめぐる紛争を防止する観点から
2020年7月10日より法務局での自筆証書遺言書保管制度が創設されます
法務局での手続きには予約が必須で、7月1日から予約受付が可能となります
自筆証書遺言書保管制度がはじまります
2020年7月10日(金)から法務局において自筆証書遺言書保管制度がスタートします
自筆証書遺言書は、自分で書いて自分で保管することができ、最も簡単に作れる遺言書です
その手軽さの反面、紛失や破棄の恐れがあること、いざというときに相続人にその存在を気付いてもらえないといった可能性が問題視されてきました
そこで、作成した遺言書の保管に関するリスクを解消するために、遺言書を法務局で保管する制度が創設されることになりました
遺言書の保管の申請には、手数料3,900円がかかりますが、法務局で自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行ったうえで、保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管所(法務局)の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報が管理されます
遺言者には、手続き完了後、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所や保管番号が書かれた「保管証」が渡されます
手続には予約が必須、予約受付は7月1日から
遺言者が遺言書の保管の申請をする流れは、つぎの通りです
1.遺言書を作成する
2.保管の申請をする遺言書保管所を決める
3.申請書を作成する
4.保管の申請の予約をする
5.保管の申請をする
6.保管証を受け取る
この「自筆証書遺言書保管制度」についてのすべての手続には予約が必要です
予約方法のひとつに、専用ホームページ(法務局手続案内予約サービス専用ページ)が用意され、2020年7月1日から予約が可能になる予定です
*投稿日現在は「準備中」です
顔写真付き身分証明書の提示も必要です
自筆証書遺言書保管制度では、保管の申請時に遺言者本人が法務局へ出頭する必要があります
その際、なりすましを防止する必要があるため、顔写真付きの身分証明書の提示が必須です
「自筆証書遺言書保管制度についてのQ&A」によると、この点について「マイナンバーカードであれば、誰でも取得できますのでご検討願います」と付記されています
これは、運転免許証やパスポートといった顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方についても、公的医療保険の被保険者証や年金手帳といった写真付きでない身分証明書で代用することはできないことを意味します
該当する方は、まずは前もってマイナンバーカードの交付申請をしておく必要があるといえるでしょう(マイナンバーカードの交付申請からお住いの市区町村が交付通知書を発送するまで、約1か月かかります)
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