確定申告で控除を受ける方が多い医療費控除
健康保険組合が発行する
「医療費通知」を利用する方がふえています
医療費通知とは
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、つぎの事項の記載があるものをいいます
- 被保険者等の氏名
- 療養をうけた年月
- 療養をうけた者
- 療養を受けた病院や薬局などの名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」が、医療費通知に該当する場合には、平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際の添付書類として利用することができるようになりました
医療費通知と医療費控除
現在、医療費控除を受けるためには、
- 「医療費控除の明細書」に医療費の領収書に基づいて必要事項を記載する
- 「医療費控除の明細書」の「医療費通知に関する事項」欄に必要事項を記入したうえで、その「医療費通知」を確定申告書と一緒に提出する
という2通りの方法があります(2通りを併用も可)
1.のように医療費の領収書に基づいて必要事項を記載する場合、これらの医療費の領収書を確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります
2.のように医療費通知を提出して医療費控除をうけるメリットは、医療費通知に記載された医療費について、個別の内訳を明細書に記載する必要がなく、また、医療費の領収書を自宅等で保管する必要もないことです
ただ、注意したいのは、医療費通知を利用する場合には、上記6項目がもれなく記載されていなくてはならない、ということです
平成29年分の確定申告では、医療費通知を利用した医療費控除について周知が十分でなく、また、上記6項目の記載を満たさず<確定申告には利用できない>医療費通知が見受けられました
ところが、神奈川県であれば、神奈川県後期高齢者医療広域連合が平成31年1月以降に発行する「医療費のお知らせ」が確定申告の際の添付資料として使用できるようになったことなどから、医療費通知を提出して医療費控除をうける方が増えています
医療費通知を利用した医療費控除の注意点
「医療費通知」を確定申告の際の添付資料として使用する場合、注意したいのは、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがあることです
たとえば、神奈川県後期高齢者医療広域連合が平成31年1月以降に発行した「医療費のお知らせ」は、平成30年1月~10月受診分について記載しています
平成30年11月、12月受診分についての医療費通知は、確定申告期間後の平成31年3月下旬に発送される予定です(神奈川県後期高齢者医療広域連合の場合)
このため、平成30年11月・12月受診分や、1月~10月受診分で「医療費のお知らせ」に反映されていない分の医療費については、別途、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があります
また、実際に窓口で支払った金額と医療費通知に記載されている自己負担相当額が異なる場合(公費負担医療や福祉医療費等による助成、療養費、高額療養費がある場合など)は、申告にあたり自身で金額を訂正等する必要があります
別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合や、医療費通知に記載されている金額を訂正等した場合には、結局、医療費の領収書を確定申告等の期限から5年間保存する必要がありますので注意しましょう
なお、医療費通知(原本)を提出する場合には、「医療費控除の明細書」の「1医療費通知に関する事項」欄に必要事項を記入します
もし医療費通知が複数枚ある場合には、全て合計し記入します
もし医療費通知に記載された医療費以外の医療費がある場合には、明細書の「2医療費(上記1以外)の明細」欄にも必要事項を記入します(ここでは「1医療費通知に関する事項」に記入した医療費は含みません)
便利そうな医療費通知ですが、気を付けなくてはならない細かな点がありますのでご注意を
***編集後記***
今日は逗子で確定申告無料相談に従事しました
よく話し、よく電卓を叩いた一日でした(普段は黙ってパソコンが多いことを実感)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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