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インボイス発行事業者が亡くなった場合の手続き

2023年10月1日より導入されるインボイス制度では

インボイス発行事業者の登録をうけていた親が亡くなった場合、

相続人が行わなくてはいけない手続きがあります

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インボイス制度とは

インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」を用いて

消費税の仕入税額控除をうけるための制度をいい、

2023年10月1日よりスタートします

 

インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、

一定の要件を満たした「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必要になります

 

「インボイス(適格請求書)」を交付できるのは、税務署長の登録をうけた

「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」のみです

 

インボイス発行事業者に相続があった場合

2023年10月1日以後に、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が亡くなった場合、

その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を所轄税務署へ提出する必要があります

 

ひとり親方や士業、フリーランスなど、事業承継する相続人がいない場合、

  • 「適格請求書発行事業者の死亡届出書」が提出された日の翌日
  • 死亡した日の翌日から4月を経過した日

いずれか早い日に、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録の効力は失効します

 

相続人が事業を引き継いだ場合の手続きと「みなし登録期間」

亡くなった方が行っていた不動産賃貸などの事業を

相続人が引き継いだ場合でも、

インボイス発行事業者としての地位は、相続人に引き継がれません

 

したがって、相続により事業を引き継いだ相続人(すでに登録事業者である場合を除く)は、

適格請求書発行事業者の登録をうけるために

適格請求書登録事業者の登録申請書」を税務署へ提出する必要があります

 

ただ、「適格請求書登録事業者の登録申請書」を相続開始後に速やかに提出した場合でも、

登録通知をうけるまでには、審査等に時間がかかります

 

このため、免税事業者である相続人が亡くなった方の事業を引き継ぐ場合は、

その相続人が適格請求書発行事業者の登録通知をうけるまで

インボイス発行ができず、事業の引継ぎに支障をきたすことを避けるよう

インボイスの「みなし登録期間」の措置が設けられています

 

インボイスの「みなし登録期間」というのは、

亡くなった日の翌日から

  • その相続人が適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をうけた日の前日
  • 死亡した日の翌日から4月を経過する日

上記のいずれか早い日までの期間をいい、

この期間は、相続人がインボイス発行事業者とみなされ、

被相続人の登録番号が、相続人の登録番号とみなされることになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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