2023年10月1日より導入されるインボイス制度では
インボイス発行事業者の登録をうけていた親が亡くなった場合、
相続人が行わなくてはいけない手続きがあります
インボイス制度とは
インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」を用いて
消費税の仕入税額控除をうけるための制度をいい、
2023年10月1日よりスタートします
インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、
一定の要件を満たした「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必要になります
「インボイス(適格請求書)」を交付できるのは、税務署長の登録をうけた
「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」のみです
インボイス発行事業者に相続があった場合
2023年10月1日以後に、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が亡くなった場合、
その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を所轄税務署へ提出する必要があります
ひとり親方や士業、フリーランスなど、事業承継する相続人がいない場合、
- 「適格請求書発行事業者の死亡届出書」が提出された日の翌日
- 死亡した日の翌日から4月を経過した日
のいずれか早い日に、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録の効力は失効します
相続人が事業を引き継いだ場合の手続きと「みなし登録期間」
亡くなった方が行っていた不動産賃貸などの事業を
相続人が引き継いだ場合でも、
インボイス発行事業者としての地位は、相続人に引き継がれません
したがって、相続により事業を引き継いだ相続人(すでに登録事業者である場合を除く)は、
適格請求書発行事業者の登録をうけるために
「適格請求書登録事業者の登録申請書」を税務署へ提出する必要があります
ただ、「適格請求書登録事業者の登録申請書」を相続開始後に速やかに提出した場合でも、
登録通知をうけるまでには、審査等に時間がかかります
このため、免税事業者である相続人が亡くなった方の事業を引き継ぐ場合は、
その相続人が適格請求書発行事業者の登録通知をうけるまで
インボイス発行ができず、事業の引継ぎに支障をきたすことを避けるよう
インボイスの「みなし登録期間」の措置が設けられています
インボイスの「みなし登録期間」というのは、
亡くなった日の翌日から
- その相続人が適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をうけた日の前日
- 死亡した日の翌日から4月を経過する日
上記のいずれか早い日までの期間をいい、
この期間は、相続人がインボイス発行事業者とみなされ、
被相続人の登録番号が、相続人の登録番号とみなされることになります
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