亡くなった方の預貯金口座の有無は
所定の「照会」を行うことで
調査することができます
通帳がない、口座の有無がわからない
相続が発生した際、亡くなった方が生前、どこの金融機関と取引をしていたのか、すぐにわかりますか
通常は、残された預貯金の通帳やキャッシュカードなどを手掛かりに相続財産を確定していきます
しかし、財産リストもない、通帳も一部しか見つからない場合などには、残された通帳以外の金融機関にも取引口座があるのではないかと疑問に思うときもあるでしょう
そんなときは、亡くなった方の預貯金の有無を調べることができるので、取引をしていたと思われる金融機関に、口座の有無を照会してみましょう
預貯金の調査は依頼できる
亡くなられた方が預貯金の口座をもっていたかどうかは、相続人が金融機関に照会することができます
ただし、口座の有無の照会は、電話では受け付けていません
また、亡くなられた方の相続人、遺言執行者などでないと、預貯金の調査は受け付けてもらえないのが通常です
預貯金の調査は、金融機関により手続きの方法が異なるため、窓口へ出向く前に、手続の概要と必要書類などを電話などで確認しておくとよいでしょう
口座照会に必要な書類
ゆうちょ銀行の場合、亡くなった方の貯金の調査は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に申し出ます
その際には、
・亡くなった方の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
・相続人であることが確認できる戸籍謄本等
・相続人本人であることが確認できる運転免許証等
・相続人の印鑑
が必要で、窓口で渡される所定の用紙(現存照会)に必要事項を記入します
この手続きの際に使用する戸籍謄本等は、原本でなければなりません
ただし、希望すれば、その場でコピーの上返却してもらうことも可能ですので、書類提出時にその旨を申し出て、その場で返却してもらうようにしましょう
ゆうちょ銀行の場合、貯金口座の有無や、口座番号などは、その場では回答がもらえません
後日、照会者宛てに、照会結果が郵送されます
預金口座の有無を調べるだけでも、照会者(窓口に行くひと)の実印と印鑑証明書が必要な金融機関もあるので、必要書類を確認してから手続きに赴くようにしましょう
***編集後記***
今日は相続の初回打合せでした
遺言書に載っている金融機関の通帳がみつからないため、口座照会の手続きをお手伝い
このところ相続人がおひとりのケースが続き、スモールファミリー化を実感してます
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら