相続した財産を売却する場合
その相続税申告期限の3年以内であれば
支払った相続税額の一部を「取得費」に加算でき
譲渡所得の金額を軽減できる制度があります
相続税のつぎは所得税?
相続した土地や建物、株式などを、諸事情により処分したい場合があります
不動産や株式を売却するということは、たとえ相続で取得した不動産であっても「譲渡所得」が発生し、所得税がかかる場合があります
相続税を支払ったのに、所得税もかかるのか…と思いますよね
そこで、所得税の負担をすこし軽減するため、「取得費加算の特例」という制度が設けられています
こんな制度があるのを事前に知っていれば、売却の時期を考える目途になりますよね
相続した財産を売却するなら知っておきたい特例
住む予定のない家や、地方にある土地などを相続したものの、将来的には売却したいということであれば、知っておきたい特例が「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」です
これは、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に売却した場合に、相続税額のうち一定金額を、売却資産(売却した土地、建物、株式など)の取得費に加算することができるというものです
取得費とは、たとえば売却したのが不動産であれば、その不動産を購入した当時の購入金額をいいます
支払った相続税の一部をこの取得費に加算できるということは、譲渡所得金額が減り、所得税や翌年の住民税も減るということです
取得費加算の特例をうけるための手続き
「取得費加算の特例」を受けるには下記にあてはまることが条件となり、譲渡した日の翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。
☑ 相続や遺贈により財産を取得している
☑ その財産を取得した人に相続税が課税されている
☑ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
確定申告書には、譲渡所得の申告をする際に提出する
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
だけでなく、
- 相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
も、あわせて確定申告書に添付して税務署に提出します
相続した財産の処分を考えている場合は、こうした特例を考慮して売却を計画しましょう
***編集後記***
最低賃金があがるニュースを耳にする時期となりました
経営者側の気持ち、働くひと側の気持ち、様々です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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