令和6(2024)年1月以降相続開始分から様式が改訂された
「相続税の申告書」の「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」には
これまでになかった記入項目などがあります
様式が改訂された相続税申告書「第11表」
「相続税の申告書」の「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」は
これまですべての財産について同じ様式を使用していましたが、
令和6(2024)年1月以降相続開始分の相続税の申告書より
- 不動産
- 有価証券
- 現金・預貯金等
- その他の財産
の種類別に記載する形式に改訂されました
この改訂により、従来は1種類だった「第11表」が
5種類(5枚)に分割され、以下のような形式で構成されることになりました
- 第11表(相続税がかかる財産の合計表)
- 第11表の付表1(土地・家屋等用)
- 第11表の付表2(有価証券用)
- 第11表の付表3(現金・預貯金等用)
- 第11表の付表4(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)
各「付表」には、それぞれ該当する相続財産を記載し、
「第11表(合計表)」に、各付表に記入した財産の価額のうち、
取得者ごとに合計した金額を記入します
付表1から付表4まですべてを作成する必要はなく、
たとえば、相続財産が金融資産中心で、不動産が含まれない場合には、
「第11表の付表1(土地・家屋等用)」を作成する必要はありません
「国外」「特例」「備考」欄などの新設
第11表の付表1から付表4には、
- 国外
- 特例
- 備考
- 持分割合
といった、これまでの「付表11」にはなかった欄が新設されています
たとえば「国外」欄は、取得した不動産や有価証券や各財産の所在場所、
取得した預貯金等の預入をした営業所などの所在場所が
「日本国外」である場合には「1」を記入します
「特例」欄は、取得した財産について特例を適用する場合に
適用する特例に応じて該当する番号を記入します
「備考」欄には、
付表1(土地・家屋等用)であれば、
取得した財産がマンションなどの区分所有財産である場合に
その区分所有財産に係る敷地利用権(敷地権)の割合を記入
付表3(現金・預貯金等用)であれば、
家族名義の財産を記入する場合に、その財産の名義を記入
「持分割合」欄は、付表1(土地・家屋等用)にのみ設けられていて
亡くなった方が有していた持分割合を記入します(単独所有の場合は記入は必要なし)
ひとつの財産を取得したひとが4名以上の場合
改訂された新様式の第11表付表では
ひとつの(同一の)財産を取得した人が4名以上の場合、
複数の行を使用して入力することになります
この場合、最初の行以降の「項番」
「財産を取得した人の番号」「取得財産の価額」欄以外の欄へは入力しません
税務署で配布している「相続税の申告のしかた 令和6年分用」に
詳しい記載例が載っているので参考にすると良いでしょう
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