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所得税と社会保険における扶養の収入基準

所得税と社会保険における扶養の収入基準は異なります

社会保険においては収入にカウントするものでも

所得税では非課税となるものもあるため

区別して考えることが大切です

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扶養とは?

所得税社会保険(健康保険と厚生年金保険)には「扶養」という考えがあります

扶養の対象となる家族など(被扶養者)がいると、その有無や人数に応じて、所得税なら「扶養控除」などにより課税所得が軽減され、社会保険なら家族分の保険料が免除される仕組みがあります

所得税の扶養は、「扶養控除」「配偶者(特別)控除」といって、扶養している人数によって、納税者の所得から一定の額が控除されるものです

社会保険の扶養は、パートで働いている場合でも、一定の条件を満たせば、収入のない専業主婦のように、配偶者の健康保険に加入することになるものです

この場合、本人が社会保険料を支払う必要はありません

 

所得税の扶養と社会保険の扶養は収入基準などが異なる

所得税での扶養社会保険での扶養は、収入や所得要件が違うため、「社会保険上の扶養にはなっているが、所得税での扶養にはならない」「所得税の扶養の対象にはなるが、社会保険上の扶養の対象とはならない」といったことがあります

所得税や社会保険での扶養に関する、収入所得要件の違いをまとめてみました

 

注意すべきは、所得や収入を考えるにあたって基準となる期間も、まったく異なることです

所得税では、扶養の対象となるかどうかは、1年間(1月から12月)の所得で判定します

ところが、社会保険での年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点以降の年間の見込み収入額をいいます

給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であることが要件となります

月額108,333円は、130万円÷360×30日から算出します

日額3,611円は、130万円÷360日です

いずれも、年間収入130万円未満をベースにして算出されていることがわかるでしょう

 

特に注意したい手当や給付

所得税と社会保険における扶養の収入基準が異なることはおわかりいただけたでしょうか

加えて、社会保険では、所得税では非課税になる以下のような年金や手当なども、収入にいれる必要があります

  • 障害基礎年金、障害厚生年金
  • 遺族基礎年金、遺族厚生年金
  • 雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)
  • 健康保険の傷病手当金や出産手当金
  • 労災保険の傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等

これらは、非課税所得であり、所得税は課されませんが、社会保険の被扶養者収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれることになっています

 

***編集後記***

今日は、最近開業された方の単発の税務相談を行いました

確定申告までの流れをよくわかっていただけて良かったです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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