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スマホで確定申告、令和元年分から利用対象者が拡大

令和元年分の所得税の確定申告書作成では

スマホ専用画面で申告できる方の範囲がひろがります

2020年1月6日よりサービス開始予定です

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スマホで確定申告とは

2019年1月より、スマートフォンを利用して確定申告書を作成し、「ID・パスワード方式」で本人確認することで電子申告までが完結できるようになりました

 

2018年までは電子申告をするためには、ICカードリーダライタを購入したり、マイナンバーカードを取得するといった事前準備が必要で、一般の納税者の方にはややハードルが高いものでした

スマートフォンで確定申告書の作成まで行ったとしても、電子申告まではできなかったのです

 

ところが、2019年1月よりスマホ×確定申告 スマート申告始まります!」という掛け声とともに、スマートフォン専用の画面を利用して、所得税の確定申告書が作成・電子申告ができるようになったものの、その対象者はかなり限定されたものでした

たとえば、以下の条件をすべて満たす方のみが、平成30年分のスマホで確定申告の対象となりました

  • 平成30年分(2018年分)の確定申告である
  • 給与所得以外の所得がない
  • 給与は1か所のみの勤務によるもの(源泉徴収票1枚)
  • 勤務先で年末調整が済んでいる
  • 医療費控除や寄付金控除をうける
  • 年末調整で受けた控除の内容に変更がない

年末調整がすんだ会社員で、医療費控除又はふるさと納税のために確定申告する場合といった、かなり限定的なものです

 

スマホ申告の利用対象者がひろがります

令和元年分の所得税の確定申告書作成コーナーでは、スマホ専用画面の利用対象者の範囲が、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方などへも、ひろがる予定です

令和元年分スマホ専用画面の利用対象者を、平成30年分のそれと比べてみました

 

令和元年分の所得税確定申告のスマホ専用画面は、2020年1月6日からサービス開始の予定です

なお、パソコン版の国税庁の確定申告書等作成コーナーは、過去の年分の申告書も作成することができるようになっていますが、令和元年分のスマホ専用画面では令和元年分のみに対応するもので、過去の年分の申告書を作成することはできません

 

スマホで申告書作成→e-Taxで送信

令和元年分の所得税の確定申告書作成コーナーのスマホ専用画面で作成した申告書で、そのままe-Tax で送信できるのは、つぎのような場合です

  • マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」を持っている
  • 「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがある

平成30年分の所得税の確定申告では、スマートフォンを利用の方でe-Taxを行う場合は、「ID・パスワード方式」しか選択肢がなかったので、こちらもすこし対象者がひろがることになります

 

***編集後記***

一気に季節がすすみ、洋服の入れ替えをすすめています

鎌倉市内では、はやくもインフルエンザによる学年閉鎖がはじまっているので、みなさま体調にはお気をつけて


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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