個人の住民税が非課税になるかどうかは
所得額や扶養親族の有無だけでなく、
本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって決まります
個人住民税の計算方法
1月1日現在住んでいる市区町村から課税される「個人住民税」は、
- 均等割額
- 所得割額
を別々に計算し、この2つを合計したものがその年度の個人住民税の税額となります
「均等割額」は、所得金額の多い少ないにかかわらず、
ひとりごとに一定額を納める税額です
均等割額は、市区町村によって異なりますが、
市区町村民税・都道府県民税をあわせて5,000~6,000円とする自治体が大半です
一方、「所得割額」は、前年の所得金額に応じて計算する税額で、
次のように計算します
所得割額=(前年の所得金額-所得控除額)×税率(約10%)-税額控除額等
住民税非課税とは
ひとくちで住民税非課税といっても、
住民税が
- 均等割額
- 所得割額
の2つで構成されており、それぞれの非課税基準が異なるため、
「均等割も所得割も非課税になる方」のほかに
ごく少数ですが「所得割のみ非課税になる方」もいます
「均等割も所得割も非課税になる方」は、つぎのいずれかに該当する方です
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が一定の金額以下の方(自治体により異なり、以下は一級地の場合)
扶養親族等*がいない場合:前年中の合計所得金額が45万円以下の方
扶養親族等がいる場合:前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円
*扶養親族等 →同一生計配偶者又は扶養親族
いわゆる「住民税非課税」は、「均等割も所得割も非課税になる方」をいいます
所得割は非課税でも、均等割がかかる場合
多くはありませんが、住民税の所得割は非課税でも
均等割のみかかる方もおり、それは次のような条件に当てはまる方です
- 前年中の総所得金額等がつぎの金額以下の方
扶養親族等がいない場合:前年中の総所得金額等が45万円以下の方
扶養親族等がいる場合:前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円
所得割も均等割も非課税になる方の判定と似ていますが、
判定の際に用いるのが「合計所得金額」ではなく「総所得金額等」です
「総所得金額等」とは、「合計所得金額」から
純損失又は雑損失等の繰越控除を適用した後の金額をいいます
たとえば、合計所得金額は100万円でも、
株の損失の繰越控除の適用により、総所得金額等が45万円以下になった場合には
均等割はかかるけれども、所得割非課税に該当することになります
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