古い家を取り壊した場合
土地や建物にかかる固定資産税・都市計画税には
どのような影響があるでしょうか
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の
土地や建物、償却資産(固定資産)の所有者に対し、
その固定資産の価格をもとに算定される税金です
課税するのは、その固定資産が所在する市町村です
都市計画法による都市計画区域のうち、
市街化区域内に所在する土地や建物には、
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために
固定資産税とともに「都市計画税」もかかります
建物を取り壊した時の固定資産税等
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます
したがって、年の途中で建物を取り壊した場合でも、
1月1日現在の所有者に全額課税されます
建物の取り壊しが行われた場合、
建物にかかる固定資産税・都市計画税は
翌年度以降から課税されなくなります
実際に建物を取り壊していても、1月1日時点で
建物の滅失登記が行われていなかったり、
市区町村に建物滅失届が提出されていない場合は、
その年の固定資産税が課税される場合があります
建物を取り壊した場合は、課税している市町村に連絡をして
必要な手続きをとるようにしましょう
住宅を取り壊した場合の土地の税額への影響
建物のなかでも「住宅やアパート」の敷地となっている土地(住宅用地)は、
特例措置により、固定資産税・都市計画税の負担が軽減されています
特例の内容(価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します)
小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分)
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3
住宅を取り壊して1月1日時点で
空き地や建築中になっている場合や駐車場など住宅以外に利用されている場合は、
特例措置による負担軽減の対象外となります
ただし、住宅を建て替える場合で
建築中である土地など一定の条件を満たすものについては、
住宅が完成するまでの工事期間について、住宅建て替え中の土地として
住宅用地としての負担軽減の対象となる場合もあります
この場合も、市町村での手続きが必要となります
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