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個人事業主が引越した場合の届出

個人事業主が転居等によって

納税地が変わった場合

どのような手続きをしたらよいでしょうか

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必要な手続き

個人事業主が引越し等により、納税地に異動があった場合、その旨の届出を税務署にしなくてはなりません

この場合に提出するのは「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」です

 

住所地ではなく事業所等の所在地を納税地とする場合などに提出する「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」と区別し、間違えないようにしましょう

 

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」には、届出書の名称の下に【転居等により納税地に異動があった場合】と説明書きがありますので、参考・確認のうえ提出準備を始めましょう

転居等」とあるのは、住所地が納税地であった方の転居が該当するだけでなく、事業所の所在地を納税地としている方が事業所を移転した場合もこの届出書の対象となるためです

 

届出書の作成は国税庁ホームページを利用

届出書の作成の仕方としては、次のように2通りあります

  1. 税務署で届出書をもらい、必要事項を手書きで記入する
  2. 国税庁ホームページにあるPDFファイルをダウンロードし、入力・印刷する

提出時には届出書の控え(コピー)も用意して、提出用・控え用ともに税務署に提出した旨がわかる受付印を押してもらいましょう

このため、少なくとも2部は用意することも考えると、ダウンロードや入力をパソコンでできる環境の方は国税庁ホームページから届出書を作成するのがよいでしょう

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(提出用・控用)

こちらの届出書の「提出用」に入力していくと、2枚目の「控用」にも同じ内容が入力されて、提出用の完成とともに控用も完成!

提出用と控用をそのまま一部ずつ印刷すれば、税務署へ提出する準備はバッチリです

 

届出書を提出する際の注意点

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」が完成したら、異動前の納税地を管轄する税務署に提出します

このブログでも何回か取り上げていますが、平成29年3月までは「異動前」だけでなく「異動後」の納税地の税務署にも提出する必要がありましたが、現在は「異動前」の税務署のみ提出で大丈夫です

個人事業主の住所変更で必要な手続き
個人事業主が引っ越しなどにより 住所変更があった場合には 届け出の必要があります 納税地の異動に関する届出書は異動前の税務署へ 個人事業主が住所変更をする場合に必要となる届け出として 「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」がありま

が、古い情報や税務署配布の届出書が以前のものである場合には、「異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長にそれぞれ提出してください」と書いてあるので注意が必要です

こちら、最近税務署で頂いたのですが、「書き方」が古いものでした

 

なお、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する時期は、具体的に定められているわけではなく「遅滞なく」とされています

ただし、すぐにしないと手続き自体を忘れてしまいそうなので、転居に伴う諸々の手続きをするときに行うのが良いでしょう

 

提出方法は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を税務署に持参するか、郵送するかです

提出時には、①個人番号(マイナンバー)の記載、②届出をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です

届出書の控えを用意する場合には、その控えには個人番号を記載しないよう個人番号の取扱いには十分注意しましょう

国税庁ホームページからダウンロードした届出書でも、「提出用」にはマイナンバーを入力できますが、「控用」には記載されないようになっています

 

***編集後記***

慣れない作業や初めての手続きが続く毎日です

大変ですが、ひとつひとつをクリアしたり経験するのはやりがいを感じます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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