個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)の加入者が
加入期間中に亡くなったときは
遺族の方が「死亡一時金」を受け取ることができます
iDeCo(イデコ)とは
iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する、
老後の資産形成を目的とした年金制度です
確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、
その加入は任意ですが、原則、20歳以上65歳未満の方が加入でき、
掛金を拠出することができます
60歳になるまでは、掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用し、
原則として、引き出すことができませんが、
60歳以降になると、掛金とその運用益との合計額を
「年金」や「一時金」という形で「老齢給付金」として受け取ることができます
遺族は請求手続きが必要
iDeCo の掛金は、65歳になるまで拠出可能ですが、
もし加入期間中(~65歳まで)に亡くなってしまった場合は
iDeCoの資産をまとめて現金化したものが遺族の方に対して
「死亡一時金」として支給されるようになっています
この「死亡一時金」は、遺族の方が iDeCoの存在を知って、
その請求手続きを行わないと受け取ることができません
なお、iDeCoの死亡一時金を受け取ることができるのは、
- 加入者が死亡する前に受取人を指定した場合は「受取人」
- 受取人を指定していない場合は「配偶者」、「配偶者」がいない場合は「加入者等の収入で生計を維持していた」ことを条件に、子→父母→孫→祖父母・兄弟姉妹の順で優先順位が付けられています
死亡一時金と税金
iDeCo 加入者が加入期間中に亡くなった際に
遺族に支払われる「死亡一時金」は、
通常、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります
死亡退職金と同じ扱いとなり、
「500万円×法定相続人の数」までは相続税は非課税となります
iDeCo加入中に亡くなった場合で、勤務先から死亡退職金が支払われるときは、
死亡退職金とiDeCoの死亡一時金の合計金額が「500万円×法定相続人の数」以下であれば
相続税の課税対象とはなりません
ただ、亡くなってから3年以上経過して支給されることが確定したiDeCoの死亡一時金は、
相続税ではなく、受け取った遺族の方の所得税の「一時所得」の対象となります
さらに、5年以上経過すると「死亡一時金」としてではなく「相続財産」の扱いとなり、
非課税枠が使えなくなるだけでなく、遺産分割協議も必要となることに留意しましょう
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