上場株式の配当金には4つの受取方法があります
受取方法は確定申告のことも考えて選んでみるとよいでしょう
配当金の受取方法
証券会社などで国内上場会社の株式を保有している場合、
その配当金の受取方法には4種類の方式があります
- 株式数比例配分方式(証券口座で受け取る)
- 登録配当金受領口座方式(銀行口座等で受け取る)
- 配当金領収証方式(ゆうちょ銀行窓口等で受け取る)
- 個別銘柄指定方式(指定した銀行口座等で受け取る)
株式数比例配分方式とは、各証券会社に預けている株式の数量に応じて、
配当金を証券口座で受け取る方法です
登録配当金受領口座方式とは、保有するすべての株式などの配当金を
ひとつの銀行口座で受け取る方法です
配当金受取方法の指定がない場合に選択されるのが
配当金領収証方式で、発行会社から郵送される配当金受領証を
ゆうちょ銀行などの窓口まで持参し、配当金を受け取る方法です
個別銘柄指定方式は、指定の銀行口座などで配当金を受け取る方法で、
銘柄ごとの手続きが必要です
証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」
NISAで購入した株式等の配当金を非課税とするためには、
「株式数比例配分方式」の申し込みが必要となっていることもあり、
配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択している方はすくなくありません
配当金受取方法は、証券保管振替機構(ほふり)を通じて
各証券会社で共有されるため、複数の証券会社に口座をお持ちの場合、
ある証券会社で「株式数比例配分方式」の申し込みをすると
ほかの証券会社で所有する分も含めてすべての国内上場株式等の配当金等が
「株式数比例配分方式」での受取となります
特定口座(源泉徴収あり)への配当の受入れ
「株式数比例配分方式」で配当を受け取る場合、
証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用していると、
その証券会社を通じて交付される上場株式等の配当金等が
自動的に「特定口座へ配当金を受け入れる」ことになる場合と
「特定口座へ配当金を受け入れない」ことを選択できる場合とがあります
特定口座(源泉徴収あり)に配当金を受け入れる設定の場合、
上場株式等の譲渡損失と配当金等との損益通算が自動的に行われ
確定申告が不要になるのがメリットです
ただ、ほかの証券会社などで発生した譲渡損や
過去に繰り越した譲渡損と相殺することを目的に
特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた配当金を申告する場合、
特定口座に受け入れた配当金の全額を申告することになります
発生している譲渡損に対応する額だけ配当を申告したい場合には、
特定口座へ「配当金を受け入れない」設定にしておくのも良いでしょう
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