亡くなった方がどこの金融機関に
預貯金口座をもっていたかわからない場合
どのようにして故人名義の口座をみつけだせばよいでしょうか
亡くなった方がどこの金融機関に口座をもっていたのか
亡くなった方の預貯金口座を一括で調べる方法は
現時点(2024年9月)ではまだありません
したがって、預貯金口座の有無やその残高は、
手がかりをもとに、各金融機関に問い合わせていくしかありません
亡くなった方宛の金融機関からの郵便物や口座振替先が記載された通知書、
亡くなった方の自宅や職場近くの銀行等など、
取引があったと思われる金融機関を推測し、ひとつずつ問い合わせていきます
金融機関で口座照会や全店照会
金融機関の目星がつけば、
「全店照会」という方法で、その金融機関のすべての支店を検索し、
亡くなった方の口座が存在するかどうかを調査することができます
相続人からの申し出があれば、全店照会や口座照会は可能ですが、
- 亡くなった方の死亡が確認できる書類(戸籍謄本や住民票除票の写しなど)
- 申し出する方が相続人であることを証明する戸籍謄本等
- 申し出する方の本人確認書類
などの提出や提示が必要となります
税金の申告書や e-Taxのお知らせから
生前に所得税の確定申告を行っていた方の場合、
還付申告のときは確定申告書 第一表の「還付される税金の受取場所」欄に
振込みを希望する預貯金口座を記入します
ゆうちょ銀行以外の金融機関を「受取場所」にしていると、
銀行名や支店名、預金種類、口座番号が記載されているので
その金融機関に残高を照会します
ゆうちょ銀行の場合は、金融機関名は記入されておらず、
貯金総合通帳の記号番号のみが記入されているので、
ゆうちょ銀行にその記号番号を伝えて残高照会をすればよいでしょう
所得税の確定申告で振替納税を選択していた場合、
税務署から届く確定申告についてのハガキや e-Tax の「確定申告等についてのお知らせ」に
「振替納税利用金融機関」として
金融機関名と口座番号の一部(1234***)が記載されていますので、
そちらの情報をもとに口座の有無を確認するという方法もあります
***Something NEW***
相続税の申告書第11表(令和6年分以降)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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