亡くなった方が生前に相続人に対して
遺言書の保管場所を伝えてなかった場合、
遺言書があるかどうかを相続人はどのように確認したらよいでしょうか
遺言書の保管場所
遺言書の保管場所を、亡くなった方が生前に相続人に伝えている場合、
相続人は遺言書をすぐに見つけだすことができます
遺言書の保管場所を生前に相続人に対して伝えていなかった場合、
相続人は遺言書を探すことになります
自宅の重要書類がはいっている引き出し、金庫などが
保管場所としては考えられるでしょう
自宅外では、貸金庫を利用している場合、
貸金庫に保管しているかもしれません
また、信託銀行や弁護士等の専門家が遺言執行者になっている場合には、
遺言執行者が遺言書を預かっていることもあります
公証役場への問い合わせ
自宅内外の心当たりを探してみても
遺言書が見つからなかった場合、
公証役場に問い合わせてみましょう
どちらの公証役場で作成しているかどうかに関わらず、
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、
全国の公証役場にて、その有無と保管されている公証人役場を
教えてもらうことができます(遺言検索)
遺言検索の申出は、手数料はかかりません
法務局への問い合わせ
2020年7月より法務局による遺言書保管制度がはじまり、
自宅など本人や遺言執行者によって保管されてきた自筆証書遺言を
指定の法務局(遺言書保管所)に預けられるようになりました
亡くなった方が自筆証書遺言の法務局保管制度を利用していた場合
遺言者が亡くなった後であれば、
相続人などが遺言書保管所に問い合わせることができます
また、遺言書保管所から通知があることにより
遺言書の存在を知ることができる場合があります
法務局保管制度の通知には、つぎの2種類があります
- 関係遺言書保管通知
- 遺言者が指定した方への通知
「関係遺言書保管通知」は、遺言者が亡くなった後
相続人などが遺言書の閲覧等をしたときに、その他すべての相続人等に対して
遺言書が法務局に保管されていることを通知するものです
「遺言者が指定した方への通知」は、
市区町村への死亡届提出と連動して
遺言書保管の法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、
あらかじめ遺言者が指定した方に対して
遺言書が保管されている旨をお知らせするものです
「遺言者が指定した方への通知」は、
遺言者が保管申請時に希望する場合に限り実施されるものです
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