公的年金から住民税が天引き(特別徴収)されている場合
その天引き額の決まり方には
一定のルールがあります
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金を受給されている方で
個人住民税の納税義務がある方は、
公的年金から個人住民税が天引きされています
個人住民税の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」があります
年金所得者や給与所得者の多くは、年金や給料から天引きされ
これを「特別徴収」といいます
その他の方については、市区町村から送付される納税通知書で
年4回にわけて納めます(普通徴収)
年金からの特別徴収の対象となるのは、つぎの方となります
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、
前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方
ただし、下記に該当する方は、特別徴収の対象となりません
- 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていない方
- 天引き(特別徴収)される個人住民税額が老齢基礎年金の額を超える方
年金からの特別徴収額の決まり方
年金から個人住民税が特別徴収される方には、
毎年6月に市区町村から送付される「税額決定・納税通知書」にて
天引き(特別徴収)される税額等が通知されます
ただ、前年度から特別徴収の対象となっている方の場合、
年度の前半(4月・6月・8月)は、
「前年度分」の年金所得にかかる税額の6分の1の額が
特別徴収の方法により徴収されることになっています
というのは「今年度」の年金所得にかかる住民税の額が決定するのは、
毎年6月ですので、年度の前半では、仮に「前年度」の税額の6分の1を徴収します
これを「仮徴収」といいます
そして、年度後半(10月・12月・翌年2月)には
今年度の個人住民税額から年度前半に「仮徴収」した額を差し引いて
残りの額を10月・12月・翌年2月の公的年金の支払いごとに
特別徴収の方法により徴収します
これを「本徴収」といいます
したがって、多くの方が10月以降、
年金から特別徴収される個人住民税の額が変更になり、
年金の手取り額も変わります
あらたに特別徴収の対象となった場合
年金受給を開始したばかりで
あらたに個人住民税が特別徴収の対象となる方については、
年度の前半は「普通徴収」により納めて、
年度の後半から残りの額が公的年金から「特別徴収」の対象となるなど
また別のルールで特別徴収税額が決まります
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