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公的年金から天引きとなる住民税の額の決まり方

公的年金から住民税が天引き(特別徴収)されている場合

その天引き額の決まり方には

一定のルールがあります

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公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金を受給されている方で

個人住民税の納税義務がある方は、

公的年金から個人住民税が天引きされています

 

個人住民税の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」があります

 

年金所得者や給与所得者の多くは、年金や給料から天引きされ

これを「特別徴収」といいます

 

その他の方については、市区町村から送付される納税通知書で

年4回にわけて納めます(普通徴収

 

年金からの特別徴収の対象となるのは、つぎの方となります

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、

前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方

 

ただし、下記に該当する方は、特別徴収の対象となりません

  • 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていない方
  • 天引き(特別徴収)される個人住民税額が老齢基礎年金の額を超える方

 

年金からの特別徴収額の決まり方

年金から個人住民税が特別徴収される方には、

毎年6月に市区町村から送付される「税額決定・納税通知書」にて

天引き(特別徴収)される税額等が通知されます

 

ただ、前年度から特別徴収の対象となっている方の場合、

年度の前半(4月・6月・8月)は、

「前年度分」の年金所得にかかる税額の6分の1の額が

特別徴収の方法により徴収されることになっています

 

というのは「今年度」の年金所得にかかる住民税の額が決定するのは、

毎年6月ですので、年度の前半では、仮に「前年度」の税額の6分の1を徴収します

これを「仮徴収」といいます

 

そして、年度後半(10月・12月・翌年2月)には

今年度の個人住民税額から年度前半に「仮徴収」した額を差し引いて

残りの額を10月・12月・翌年2月の公的年金の支払いごとに

特別徴収の方法により徴収します

これを「本徴収」といいます

 

したがって、多くの方が10月以降、

年金から特別徴収される個人住民税の額が変更になり、

年金の手取り額も変わります

 

あらたに特別徴収の対象となった場合

年金受給を開始したばかりで

あらたに個人住民税が特別徴収の対象となる方については、

年度の前半は「普通徴収」により納めて、

年度の後半から残りの額が公的年金から「特別徴収」の対象となるなど

また別のルールで特別徴収税額が決まります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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