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親などから住宅取得等資金の贈与をうけた場合

親や祖父母からの住宅資金の贈与が

一定額まで非課税になる制度があります

贈与税が非課税となるためには様々な条件があるので

贈与を受ける前に確認しておきましょう

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住宅取得等資金の贈与をうけた場合の非課税制度

住宅の購入、新築、増改築などの契約を結び、そのための資金を親や祖父母などから援助してもらった場合、消費税8%の物件なら最大1200万円まで、贈与税がゼロになる「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度があります

あくまで住宅を新たに取得するための資金援助に限定されるため、借りている住宅ローンの返済のために親から金銭の贈与をうけた場合などの資金援助は対象となりません

また、贈与税が非課税となるためには様々な条件があり、タイミングを考慮して贈与する必要があります

住宅メーカーの方から話をきいて、この非課税制度をしる方もすくなくありませんが、近年どのくらいの方がこの制度を利用し、どんな点に注意すべきかをみていきましょう

 

最近の申告状況

この住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、税務相談をうけていると意外と質問がおおく、関心の高い制度です

申告件数でいうと、毎年約6~7万人程度で、贈与税申告のうちの10数%です

国税庁発表による、ここ数年の申告人員は以下の通り

 

平成25年の申告人員が多いのは、平成26年4月1日に消費税が5%から8%にあがったことと関係しているでしょう

平成28年、29年と微減していますが、これから予定されている消費税増税をまえに「駆け込み贈与」も多くなりそうです

 

条件の確認+将来の相続のことも考えて

住宅取得等資金の贈与をうけた場合の非課税制度を利用するために大切なのは、贈与のタイミングを考慮することです

非課税制度を利用するには「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、住んでいること(又は住んでいることが確実であると見込まれること)」が必要となります

引渡しと住み始める時期を考えて、贈与を実行しなくてはなりません

 

この他にも、贈与をうける人については、以下に該当することが必要であったり、

  • 贈与をうけたときに贈与者の直系卑属であること(子供や孫であること)
  • 贈与をうけた年の1月1日時点で、20歳以上であること
  • 贈与をうけた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること

非課税の対象となる住宅用の家屋についても、

  • 日本国内にあるもの
  • 登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平米以上240平米以下であること、などなど

条件があります!

 

なお、この贈与を相続税対策として考えているのであれば、贈与をうけて家を取得するのと、将来相続がおこったときに相続税の特例のひとつである「小規模宅地等の評価減」をうけられる途をのこしておくほうがベターなのか、なども考慮して贈与について判断すべきです

この辺りは専門家の意見をきいて、慎重に検討する必要があるでしょう

 

***編集後記***

今日は新規の相続の打ち合わせを

法定相続情報一覧図を前もって相続人で取得してきてくださるケースが増えてきました

すこしずつ広まっている印象です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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