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法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から

全国の法務局において

各種相続手続きに利用することができる

「法定相続情報証明制度」が

平成29年5月29日から始まります

 

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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、法務局(登記所)に戸籍謄本等と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するという制度です。

誰が法定相続人かがわかる法定相続情報一覧図の写しを法務局が発行し、この一覧図をもって各種の相続手続きをすることができるようになるというのが、この制度の一番のねらい。

法務省によると、この法定相続情報証明制度は、来月5月29日月曜日からスタートします。

法務省:「法定相続情報証明制度」が始まります!

 

これまでの相続手続き

相続が発生すると、相続人は次のような相続手続を行う必要が生じます。

  1. 不動産登記の変更
  2. 生命保険金の受取
  3. 預貯金、証券口座等の解約、払い戻し
  4. 各種名義変更

こうした相続手続の際には、不動産登記の変更については法務局へ、生命保険金の受取については生命保険会社へ、預貯金や証券口座等の解約、払い戻し、各種名義変更には各金融機関や関係団体へ戸除籍謄本を提出する必要があります。

 

本籍地等の役所で取得した戸除籍謄本等の原本は、それぞれの機関に提出した際に原本返却を希望すれば、原本を返してもらえることが多くなっていますが、それぞれの機関に一度は原本を提出しなければならないため、時間と手間がかかります。

相続で必要となる手続きはたくさんあるのに、それぞれの手続きで原本提出が求められているために、手続きの同時進行がしにくいという点での不便から、最初に戸籍を収集する際に、1部ではなく、2部、3部と同じ戸除籍謄本を複数部取得して、手続きを同時にすすめようとすることもできます。

しかし、戸籍の取得には1通450円(又は750円)の手数料が必要ですし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそれぞれ集めるとなると、その戸除籍謄本は3~4種類ともなることも。

これらすべての種類の戸除籍謄本を複数部集めると、費用がかさむという問題もあります。

新制度の概要と期待

法定相続情報証明制度のスタートにより、相続手続きで戸除籍謄本等を何度も提出する必要がなくなることが期待されています。

なぜなら、つぎの手順で、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを登記所(法務局)に交付してもらえば、この写しを戸籍謄本の代わりとして各種の相続手続きに使えるようになるため。

  1. 市区町村の窓口で戸除籍謄本等を収集する
  2. 法定相続情報一覧図を作成する
  3. 所定の申出書を記載し、上記1.と2.の書類を添付して登記所(法務局)に申出をする
  4. 登記所(法務局)の登記官による確認ののち、法定相続情報一覧図は登記所(法務局)に保管される(作成の年の翌年から5年間)
  5. 認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付され、戸除籍謄本等は返却される
  6. 交付された認証文付き法定相続情報一覧図の写しを各種相続手続きに利用する

 

この制度はまず不動産の相続登記に利用できることが決まっています。

今後普及するかは、金融機関での手続き、そして相続税申告をはじめとする税務の手続きにもスムーズにリンクできるかどうかによります。

なぜなら、とくに相続登記の必要がない場合には、法務局にわざわざこの制度の利用を申し出るまでもないと思う相続人の方もいらっしゃるでしょうし、この制度を利用するためには一度は戸除籍謄本を相続人が収集しなくてはならないという手間はかわっていないからです。

それでも、無料で法定相続情報一覧図の写しを必要な通数を交付してくれるというのは便利!

法定相続情報証明制度が今後どのような相続手続きの場面にひろがるかが注目されます。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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